犬と猫のマイクロチップ情報登録について
令和4年6月1日より犬や猫を購入後、マイクロチップの情報を変更する必要があります。
令和4年6月1日以降にブリーダーやペットショップにて購入された犬や猫にはマイクロチップが装着義務化されており、飼い主になる際にはご自身の情報に変更する必要があります(変更登録)。また、マイクロチップを装着していない犬や猫を、獣医師に依頼し装着した際には、ご自身の情報登録が必要になります。
※町では情報変更はできません。以下変更登録サイトよりご自身で情報変更をお願いいたします。
民間登録団体が個別に実施しているマイクロチップ情報登録事業とは異なりますので、ご注意ください。
・環境大臣が指定した指定登録機関により「犬と猫のマイクロチップ情報登録」制度のウェブサイト及び専用コールセンターが開設されましたのでご利用ください。
【コールセンター】:03-6384-5320(受付時間:8時00分~20時00分 ※土日祝日可)
※インターネットでの手続きが困難な場合にはコールセンターをご利用ください。
※富士河口湖町ではマイクロチップ装着後も引き続き鑑札を使用いたします。
犬・猫の購入後「マイクロチップの情報変更」以外に、「鑑札の登録・変更」も忘れずに行ってください。