住所に関する届出(転入・転出・町内転居・世帯主変更の届け出)

転入・転出・町内転居・世帯主変更の届け出について


届出の種類 届出の
内容
届け出に必要なもの 届け出期間 届出人
転入届 他の市町村か
ら転入するとき。
●転出証明書
(前住所の市町村役場
 発行のもの)
●マイナンバーカード
   (お持ちの方のみ)
●印鑑
●国民年金手帳
  (加入者のみ)
転入の日か
ら14日以内
●本人または世帯主
 15歳未満の場合は
 親権者

●上記以外の人が
 届出するときは委
 任状と代理人の印
 鑑が必要
外国から転入
するとき
●パスポート
●戸籍謄本及び附票
転出届 他の市町村へ
転出するとき。
●印鑑
●国民健康保険証
  (加入者のみ)
●印鑑登録証
 (印鑑登録をしている
  かたのみ)
転出する日まで ●本人または世帯主
●上記以外の人が
 届出するときは委
 任状と代理人の印
 鑑が必要
転居届 町内で住所が
変わるとき
●マイナンバーカード
(お持ちの方のみ)
●印鑑
●国民健康保険証
  (加入者のみ)
転居の日か
ら14日以内
●本人または世帯主
●上記以外の人が
 届出するときは委
 任状と代理人の印
 鑑が必要
世帯主
変更届
世帯主を変える
とき。
世帯分離、世帯
合併をするとき。
●印鑑
●国民健康保険証
(加入者のみ、世帯
 合併のときは
 両世帯の保険証)
変更の日か
ら14日以内

●本人または世帯主
●上記以外の人が
 届出するときは委
 任状と代理人の印
 鑑が必要


* 平成24年7月9日に施行された住民基本台帳法により、
  ①「転入届・転出届」の手続きを行う場合においても住基カードが継続的に使用できます。
  ②外国人住民についても日本人住民と同様に「転入届・転出届」を提出する必要がありますのでご注意ください。

* 住所の異動手続きは時間がかかる場合がありますので、お時間に余裕をもっておこしください。
 

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住民課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
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