富士河口湖町情報公開条例施行規則

富士河口湖町情報公開条例施行規則
平成21330
規則第5
改正 平成28331日規則第15
(趣旨)
1条 この規則は、富士河口湖町情報公開条例(平成21年富士河口湖町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開示請求書)
2条 条例第4条第1項に規定する開示請求書は、様式第1号によるものとする。
(開示決定通知書等)
3条 条例第9条第1項の規定による通知の書面は、開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定をしたときは開示決定通知書(様式第2)、その一部を開示する旨の決定をしたときは一部開示決定通知書(様式第3)によるものとする。
2 条例第9条第2項の規定による開示請求に係る公文書の全部を開示しない旨の通知の書面は、非開示決定通知書(様式第4)によるものとする。
(開示決定等の期間の延長通知書)
4条 条例第10条第2項後段又は同条第3項後段の規定による開示決定等をする期間の延長等の通知の書面は、同条第2項の規定によるときは開示決定等期間延長通知書(様式第5)、同条第3項の規定によるときは開示決定等期間特例延長通知書(様式第6)によるものとする。
(第三者保護に関する手続)
5条 条例第11条第1項及び第2項本文に規定する実施機関が定める事項は、当該公文書の作成年月日、開示請求年月日及び当該第三者に係る情報の内容とする。
2 条例第11条第1項の規定による第三者に対する通知は、意見照会書(様式第7)により行うものとする。
3 条例第11条第2項本文に規定する第三者に対する通知の書面は、意見照会書(様式第8)によるものとする。
4 条例第11条第3項後段に規定する反対意見書を提出した第三者に対する通知の書面は、開示決定に係る通知書(様式第9)によるものとする。
(開示の実施費用の額)
6条 条例第14条第2項に規定する写しの作成その他開示の実施に要する費用の額は、次に定めるとおりとする。
(1) 写しの作成に要する額
ア コピー機による写しの作成(カラー) 日本工業規格A3以下の大きさの写し 1枚につき50
イ コピー機による写しの作成(白黒) 日本工業規格A3以下の大きさの写し 1枚につき20
(2) 写しの送付に要する額 当該写しの送付に係る郵便料金又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99)2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の役務に関する料金の額
2 前項に規定する開示実施費用は、前納とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。
(審査会に諮問した旨の通知)
7条 条例第16条第3項の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第10)により行うものとする。
(28規則15・一部改正)
(公文書の管理に関する定め)
8条 条例第24条第2項の公文書の管理に関する定めは、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 当該実施機関の事務事業の性質、内容等に応じた系統的な行政文書の分類の基準を定めるものであること。
(2) 公文書を専用の場所において適切に保存することとするものであること。
(3) 当該実施機関の事務事業の性質、内容等に応じた公文書の保存期間を定めるものであること。
(4) 公文書を作成し、又は取得したときは、前号の公文書の保存期間の基準に従い、当該公文書について保存期間の満了する日を設定するとともに、当該公文書を当該保存期間の満了する日までの間保存することとするものであること。
(5) 次に掲げる公文書については、前号の保存期間の満了する日後においても、その区分に応じてそれぞれ次に定める期間が経過する日までの間保存期間を延長することとするものであること。この場合において、一の区分に該当する公文書が他の区分にも該当するときは、それぞれの期間が経過する日のいずれか遅い日までの間保存することとするものであること。
ア 現に監査、検査等の対象となっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの間
イ 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの間
ウ 現に係属している審査請求における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該審査請求に対する裁決の日の翌日から起算して1年間
エ 開示請求があったもの 条例第9条各項の決定の日の翌日から起算して1年間
(6) 保存期間が満了した公文書について、職務遂行上必要があると認めるときは、一定の期間を定めて当該保存期間を延長することとするものであること。この場合において、当該延長に係る保存期間が満了した後にこれを更に延長しようとするときも、同様とするものであること。
(7) 保存期間(延長された場合にあっては、延長後の保存期間。次号及び第9号において同じ。)が満了した公文書のうち、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として保存することが適当と認められるものについては、適切に保存することができる施設に移管することとするものであること。
(8) 保存期間が満了した公文書については、前号の規定により移管することとするものを除き、廃棄することとするものであること。
(9) 公文書ファイル及び公文書(単独で管理することが適当なもので、保存期間が1年以上のものに限る。)の管理を適切に行うため、その名称その他必要な事項(非開示情報に該当するものを除く。)を記載した帳簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって作成することとするものであること。
(10) 法令の規定により、公文書の分類、作成、保存及び廃棄その他の公文書の管理に関する事項について特別の定めが設けられている場合にあっては、当該法令の定めるところによるものであること。
2 実施機関は、公文書の管理に関する定めを記録した書面及び前項第9号の帳簿を一般の閲覧に供するものとする。
(28規則15・一部改正)
(その他)
9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成2141日から施行する。
附 則(平成28年規則第15)
(施行期日)
1 この規則は、平成2841日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の富士河口湖町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の富士河口湖町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の富士河口湖特定個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の富士河口湖町財務規則、第7条の規定による改正前の富士河口湖町過疎対策のための固定資産税の免除に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の富士河口湖町遊漁税条例施行規則、第9条の規定による改正前の富士河口湖町児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の富士河口湖町保育所における保育の実施に関する規則、第11条の規定による改正前の富士河口湖町家庭的保育事業等の認可等に関する規則、第12条の規定による改正前の富士河口湖町子ども・子育て支援法施行細則、第13条の規定による改正前の富士河口湖町児童手当事務取扱規則、第14条の規定による改正前の富士河口湖町老人福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の老人福祉法に基づく費用の徴収に関する規則、第16条の規定による改正前の富士河口湖町身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の富士河口湖町障害者自立支援法施行規則、第18条の規定による改正前の富士河口湖町知的障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の富士河口湖町補装具費の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の富士河口湖町介護保険条例等施行規則及び第21

条の規定による改正前の富士河口湖町景観条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。


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