1 制度の概要
後期高齢者医療制度の被保険者は75歳以上の人と65歳歳以上の75歳未満の一定の障害を持つ人です。制度の運営は、都道府県ごとに設置され、各都道府県内の全市町村が加入する後期高齢者医療広域連合(以下、広域連合という。)が主体となり、市町村と事務を分担して行われます。
給付は、国民健康保険や被用者保険などと概ね同じしくみです。
医療給付に要する財源は、主に公費による負担、国民健康保険や被用者保険など現役世代からの支援金(交付金)、そして後期高齢者からの保険料によって賄われます。
2 制度の被保険者、運営主体、財政
【被保険者】
(1) 広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の人
(2) 広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の人であって、一定の障害の状態にある人
【運営主体】
運営主体は広域連合です。広域連合が処理する事務には、保険料の決定、医療給付等が含まれており、財政責任を持つ運営主体という意味では、広域連合は、保険者であり、保険者機能を発揮することが期待されています。また、市町村との事務処理の分担は、例えば保険料の賦課徴収についてみると市町村が行うなど、市町村は主に窓口業務を担当することとなります。
その他、下記の詳細は山梨県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
後期高齢者医療保険料の納付猶予制度についてのご案内です。
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入の減少が見込まれ、減免の基準に該当する場合は申請により、後期高齢者医療保険料の減免を受けることができます。