法人町民税

町内に事務所や事業所などがある法人に課税される税金です。
以下の法人が対象となります。

 

  • 町内に事務所、または事業所を有する法人
  • 町内に寮、宿泊所、クラブなどの施設を有する法人で、町内に事務所・事業所を有しない法人・社団・財団(社団・財団は代表者または管理人の定めがあるもの)
  •  

法人町民税は、「均等割額」「法人税割額(所得割額)」の合算額で課税されます。
 

法人町民税の税率一覧

■ 法人税割

法人税割 = 6.0%

令和1年10月1日以後に開始する事業年度から、税率が6.0%に改正されました。


■ 均等割税率一覧

均等割の税率は、法人の区分、資本金等の額、従業員数などに応じて決まります。
税率表の詳細は下記をご確認ください。


均等割税率一覧
法人等の区分 均等割税率
(年額)
1 次に掲げる法人
  • ア 法人税法第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定す公益法人等のうち、法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)
  • イ 人格のない社団等
  • ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)
  • エ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(ア〜ウを除く)
  • オ 資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては,令第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額))を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの
50,000円
2 資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 120,000円
3 資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの 130,000円
4 資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 150,000円
5 資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの 160,000円
6 資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 400,000円
7 資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの 410,000円
8 資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 1,750,000円
9 資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 3,000,000円

※町内に寮・宿泊所・クラブ等のみを有する法人は,均等割のみが課税されます(税額は各資本金額等に応じます)。



申告には、確定申告・中間申告・予定申告・修正申告・更正の申告があります。

法人町民税関連申請書ダウンロード

印刷してご利用ください。

⚠️ 【重要】指定金融機関の変更について

令和6年度までみずほ銀行様が指定金融機関となっておりましたが、令和7年度からは指定金融機関から外れています。

そのため窓口での納付の際に手数料が発生しますのでご注意ください。

今後につきましては納付書裏面の金融機関でお支払いをいただくか、eLTAXでの申告納付をご検討いただきますようお願いいたします。


法人町民税納付書ダウンロード

◎この納付書をご利用される場合は、A4版でP1とP2ページを両面印刷し、点線で切り取っていただき、金融機関等へご提出ください。  

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