宿泊施設や民泊を営む皆様へ

当町では富士河口湖町観光立町推進条例に基づき、宿泊施設や民泊が数多く営業しており、多くの観光客に来訪いただいております。
そのため、「新規に宿泊施設を経営したい」「宿泊客によって生活環境が脅かされる」といった相談も数多く寄せられております。


特に宿泊客と住民とのトラブルは施設経営に大きな打撃をもたらす可能性があります!

このページでは宿泊施設の経営に必要な法令やよくあるトラブルについて記載しますので、新規事業者は必ずご一読ください。
新規経営の際の手続きやトラブル解決の一助にご活用いただければと思います。



1. 旅館業と民泊経営の違いについて                       


宿泊施設は旅館業法で規定される「旅館、ホテル、簡易宿所」と住宅宿泊事業法で規定される「民泊」で必要な申請や義務、営業体系等が異なります。
どちらもメリットデメリットがございますので、下記表を参考にどちらの施設を運営するのか判断してください。


  旅館、簡易宿所 民泊
根拠法令 旅館業法 住宅宿泊事業法
許認可形態 許可 届出
立地規制 ・都市計画法に基づく用途地域
・文教施設から100m以上離れていること
なし
営業日数制限 なし 年間180日以内
トラブル防止措置義務 なし ①宿泊者に対し騒音、ごみ処理火災防止等周辺地域の生活環境に配慮すべき事項の説明
②住民から苦情および問い合わせの適切かつ迅速な対応
不在時の管理業者への委託義務 なし あり
営業日数の報告義務 なし 2か月ごとに報告
所管部署 各保健所 県庁衛生薬務課


参考
旅館業法
旅館業法施行規則
山梨県旅館業法施行条例
住宅宿泊事業法
民泊制度ポータルサイト「minpaku」


2. 旅館等設置協議について                       


山梨県では旅館業法の申請以外に、施設が公序良俗上適切か確認するための協議がございます。
事前に保健所との打ち合わせが必要となりますので、下記リンクより保健所にご相談ください。

・山梨県/旅館(衛生薬務課)



3. 旅館経営者の連絡先の記載について                  


住民より「宿泊施設に対して苦情があるが、連絡先が分からない」といった相談を受けるケースが増えております。
旅館業では許可番号と併せて連絡先を、民泊は既定の標識を見えやすい場所に掲示することが義務付けられております。(住宅宿泊事業法第13条参照)
必ず見えやすい場所に掲示いただきますようお願いします。


標識が掲示されない場合、違法施設であることが疑われ、トラブルや罰則の原因となります。(詳細は7. 罰則一覧参照)
無用なトラブルを避けるためにも、掲示場所は十分な検討をしてください。

参考
民泊制度ポータルサイト「minpaku」 事業者の業務[2]
山梨県HP 「民泊」に関する相談・苦情および違法に宿泊事業を行っていることが疑われる場合の情報提供について

4. 住民との協議について                        


旅館等設置協議書を提出する場合、地区住民の同意が必ず必要となります。
一方、民泊等の場合、書類上は地区住民の同意が必ずしも必要ではございません。
しかしながら地区の住民が承知していなかったためにトラブルが発生する事例は多々ございます。
書類上の同意が必要ない場合でも、住民に事前説明をする、運営にあたっての意見を募る等、地区住民に配慮した事前準備をお願いします。


5. よくあるトラブルについて                     


町や保健所に寄せられるトラブルと対策例の一覧となります。
住民とのトラブルは町民、宿泊者、経営者の全員を不幸にする結果に繋がります。
トラブルの発生を想定し、すぐに対応できる体制づくりをお願いします。
特に民泊の場合、住民からの苦情および問い合わせについては迅速に対応しなければなりません(住宅宿泊事業法 第10条)


・宿泊者が深夜まで騒ぐ等の騒音問題
(定期的な見回り、苦情があった場合の宿泊者への違約金等)
・隣接道路が狭い、駐車スペースがない等による路上駐車
(敷地内に駐車場を設ける、チェックインの際にスタッフが立ち会う等)
・宿泊施設のごみが地域のごみステーションに捨てられている
(施設内に大きめのごみ箱等を設置し、産業廃棄物として処理する等)
・詳細な場所が分からない等の理由による私有地への立ち入り問題
(事前に詳細な地図を配布する、大きく看板を掲示する等)
・バーベキュー等が原因の煤塵、悪臭問題
(施設内での火の使用を禁止する、バーベキューができる他施設を案内する等)

参考
町内民泊事業者配布ガイドブック
住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)

6. 外国人宿泊客について                       


上記のトラブルは日本のルール、文化に明るくない外国人宿泊客との間で特に多く発生します。
そのため外国人が宿泊する場合に備え、配布資料の多言語化やイラストを使用した直感的な説明等、分かりやすい説明が必要となります。
状況によってはスタッフの立ち合いや見回りの強化等、宿泊者や地域住民に配慮した対応をお願いします。

7. 罰則一覧                             


〇旅館業法
・6ヶ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金,又はこれらを併科(法第10条)
許可(第3条1項)を受けずに旅館業を営んだ者※

法第8条に基づく許可の取消や営業停止命令に違反して営業を続けた者

・50万円以下の罰金(法第11条)
適切な理由(法第5条1項参照)なく宿泊者を拒否した者
宿泊者名簿を作成、保管(法第6条1項)しなかった者
都道府県知事が命ずるの調査(法第7条)に対し虚偽の報告を行った者
都道府県知事の改善命令(法第7条の2)に違反した者


・拘留又は科料(法第12条)
都道府県知事に宿泊者名簿の公開を要求された際(法第6条2項)、虚偽の報告をしたもの

〇住宅宿泊事業法
・6ヶ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金,又はこれらを併科(法第73条)

届出(法第3条1項)をする場合において虚偽の届出をした者
業務停止命令(法第16条1項)・事業廃止命令(法第16条2項)に違反した者

・50万円以下の罰金(法第75条)

「住宅宿泊管理業の委託」(法第11条1項)をすべき場合に委託をしなかった者
「住宅宿泊仲介業者」等への委託義務(法第12条)に違反して,「住宅宿泊仲介業者」又は旅行業者以外の者に「宿泊提供サービス契約」の代理・媒介を委託した者

・30万円以下の罰金(法第76条)

届出事項の変更の届出(法第3条4項)をせず,又は虚偽の届出をした者
宿泊者名簿の備付け等の義務(法第8条1項)に違反した者
標識の掲示義務(法第13条)に違反した者
宿泊日数等の「都道府県知事」への定期報告(法第14条)をせず、又は虚偽の報告をした者
都道府県知事の業務改善命令(法第15条)に違反した者
都道府県知事の報告徴収(法第17条1項)において、報告せず、又は虚偽の報告をした者
都道府県知事の立入検査(法第17条1項)において,検査拒否・妨害・忌避し,又は,質問に対して答弁せず・虚偽の答弁をした者

※ 民泊を営んでいるにも関わらず、180日以上営業した場合もこの罰則が適用されます。
 

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