紙の被保険者証(保険証)の廃止について

お持ちの保険証は有効期限まで使用できます



国民健康保険及び後期高齢者医療制度にご加入の皆様へ


 
国から示されたマイナンバーカードと保険証の一体化の方針に基づき、従来の紙の保険証は令和6年12月2日から紛失による再交付を含め発行されなくなりますが、経過措置として、令和6年12月1日までに交付された保険証は表記等に変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)までこれまでどおりお使いいただくことができますので、有効期限までは破棄されないようお願いいたします。
マイナ保険証への切り替えがまだお済みでない方も申請不要で届けられる資格確認書で保険診療を受けられますのでご安心ください。
マイナ保険証をお持ちでない方には従来の保険証と同じように医療機関等を受診できる「資格確認書※」を、マイナ保険証をお持ちの方にはご自身の資格情報を簡易に把握できる「資格情報のお知らせ※」をそれぞれ交付いたします。

 
※紙の保険証が有効な期間は交付いたしません。令和7年7月中に交付予定です

  

マイナンバーカードの取得は任意になります。
マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)については次のリンクからご確認ください。

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住民課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1114(直通)

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