必 要 な 書 類 |
死亡 |
障害 |
傷害 |
交通災害共済見舞金請求書 (様式は役場またはこちらから入手できます。) |
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交通通事故証明書〔自動車安全運転センターが発行する証明書:写し可〕 保険請求等へ使用した交通事故証明書の写しでも可能です。 写しの余白部分に「原本と相違ない」旨と保険会社等の担当者名・印による証明がされているもの。 ※交通事故証明書が取得できない場合は、交通事故によるものであることが判定できる次の証明書 ・救急搬送証明書 (消防署が発行する証明書) ・電車、船舶、飛行機の事故の場合はその所管の責任者の発行する証明書 ※上記の証明書がない場合は、次の書類を提出してください。 ・交通災害申立書 (様式は役場またはこちらから入手できます。) →交通災害申立書の場合、見舞金は入院4万円、通院2万円が限度となります。 被災加入者が未成年の場合は記入方法をお問い合わせ下さい。 |
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診断書(施術証明書) (様式は役場またはこちらから入手できます。) 保険請求等へ使用した診断書の写しでも可能です。 交通事故が原因であることの傷病名、態様、入通院期間及び日数の記入されているもの。 また、写しの余白部分に「原本と相違ない」旨と保険会社等の担当者名・印による証明がされているもの。 あんま、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師の施術は、医師の同意があることがわかる書類を添付してください。 |
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身体障害者診断書・意見書および身体障害者手帳の写し |
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運転免許証の写し (運転していた場合) |
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死亡届、死亡診断書または死体検案書の写し |
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戸籍謄本 |
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見舞金振込先の通帳の写し(名義・口座番号等の記載のある部分) |
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交通災害共済加入者証 |
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(注意) 1.交通災害にあった加入者(未成年者の場合は親権者)以外の方が請求する場合は委任状が必要です。 2.上記以外にも必要となる書類を提出していただくことがあります。 |
いただいたご意見は掲載内容改善の参考とさせていただきます
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