共済見舞金の請求手続き

   共済見舞金の請求手続について
  
◆請求期間は、交通災害が発生した日の翌日から2年以内です。
◆請求期限日に役場が休みの場合は、休みの前日までです。
◆請求期間を過ぎての請求は無効となります。治療継続中であっても2年を経過した場合は請求できませんのでご注意ください。
◆見舞金は次の日から請求することができます。
・交通災害で死亡した日またはケガが治った日(症状固定(中止)した日)で災害翌日から2年以内
・入院日数または実治療日数が90日に達してもケガが治らないときは、90日に達した日  
◆書類を準備する前に、対象となる交通災害であるかの確認を含め、町役場へお問い合わせください。
◆提出書類は次のとおりです。地域防災課 防災係まで提出してください。
◆書類の取得費用は自己負担となります。

必 要 な 書 類

死亡

障害

傷害

 交通災害共済見舞金請求書  (様式は役場またはこちらから入手できます。)

 交通通事故証明書〔自動車安全運転センターが発行する証明書:写し可〕
 
保険請求等へ使用した交通事故証明書の写しでも可能です。

 写しの余白部分に「原本と相違ない」旨と保険会社等の担当者名・印による証明がされているもの。
 
※交通事故証明書が取得できない場合は、交通事故によるものであることが判定できる次の証明書  
・救急搬送証明書 (消防署が発行する証明書)
・電車、船舶、飛行機の事故の場合はその所管の責任者の発行する証明書
 
 ※上記の証明書がない場合は、次の書類を提出してください。
交通災害申立書  (様式は役場またはこちらから入手できます。)
    →交通災害申立書の場合、見舞金は入院4万円、通院2万円が限度となります。
 被災加入者が未成年の場合は記入方法をお問い合わせ下さい。

  診断書(施術証明書) (様式は役場またはこちらから入手できます。)
  
保険請求等へ使用した診断書の写しでも可能です。
 交通事故が原因であることの傷病名、態様、入通院期間及び日数の記入されているもの。
また、写しの余白部分に「原本と相違ない」旨と保険会社等の担当者名・印による証明がされているもの。
あんま、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師の施術は、医師の同意があることがわかる書類を添付してください。

 

 

  身体障害者診断書・意見書および身体障害者手帳の写し  

 
  運転免許証の写し (運転していた場合)

  死亡届、死亡診断書または死体検案書の写し

 

 
  戸籍謄本

 

 
  見舞金振込先の通帳の写し(名義・口座番号等の記載のある部分)

  交通災害共済加入者証

  (注意)
1.交通災害にあった加入者(未成年者の場合は親権者)以外の方が請求する場合は委任状が必要です。
2.上記以外にも必要となる書類を提出していただくことがあります。

※ ご不明な点は、町役場 地域防災課 防災係(72-1170)までお問合せください。 

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地域防災課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1170(直通)

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TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
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