期日前投票制度
選挙は、投票日に投票所において、投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、投票日前であっても、投票日と同じ方法で投票を行うことができる(投票用紙を直接投票箱に入れることができる)制度です。
次のような理由で、投票日当日に投票所に行けない見込みのかたは、期日前投票ができます。
*歩行が困難で車いすなどをご利用のかたは、投票所の前に駐車場がある町役場期日前投票所をご利用いただくと便利です。
*投票期日に18歳になるかたで期日前投票しようとする日に17歳のかたは,不在者投票となります。
たとえば、11月11日に18歳の誕生日となるかたが、11月10日に投票をする場合は、18歳(18年目の誕生日の前日に満18歳になる。)になっていますので、期日前投票をすることができます。
しかし、11月9日に投票をする場合は、17歳ですので,不在者投票になります。不在者投票のページをご覧ください。
不在者投票リンク |
1.期日前投票の方法
送付された投票所入場整理券(バーコードがついているもの)の裏面に宣誓書兼請求書があります。その宣誓書兼請求書に、氏名、住所などを記入して、下記期日前投票所にお持ちください。
投票所入場整理券がまだ届いていない場合や紛失した場合でも投票ができますので、運転免許証など身分を証明できるものをお持ちください。
2.期間・時間・場所
投票できる期間は、公示日または告示日の翌日から投票日の前日までです。
(土曜日、日曜日、祝日を含む。)
時間は、午前8時30分~午後8時までです。
投票場所:富士河口湖町役場
(選挙時にお知らせします)
≪持参するもの≫
投票所入場券(はがき)が届いていれば、持参して下さい。
届いていない場合は、本人確認書類(免許証・マイナンバーカードなど)をお持ちください。
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〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1112(直通)
富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
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