中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

先端設備等導入計画について
・「先端設備等導入計画」は、中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。
・この計画は、設備の導入先となる市区町村が「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を受けている場合に、当該市町村から中小企業者が認定を受けることが可能で、
この計画の認定を受けた場合、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
・富士河口湖町においては、令和5年4月1日付にて国から同意を受けておりますので、この先端設備等導入計画の受付を行っております。
〇富士河口湖町導入促進基本計画

1)認定を受けられる中小企業者の規模について
 中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者が対象となります。なお、税制支援は対象となる規模や設備の要件が異なりますのでご注意ください。 

 

業種分類

 

資本金の額または
出資総額

 

常時使用する
従業員数

製造業、建設業、運輸業その他

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

ゴム製品製造業※(政令指定業種)

3億円以下

900人以下

ソフトウェア業または情報処理サービス業
(政令指定業種)

3億円以下

300人以下

旅館業 (政令指定業種)

5千万円以下

200人以下

※自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

(2)認定の主な要件

 

区 分

 

内  容

計画期間

3年間、4年間または5年間

労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
〇算定式
 (営業利益+人件費+減価償却費) 
                       労働投入量
(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備等
の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備。
【原価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア

計画内容

・基本指針及び導入促進基本計画に適合するものであること。
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
・認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること


(3)認定方法
◎認定等の流れ
①中小企業者が認定経営革新等支援機関に先端設備等導入計画の事前確認を依頼
②認定経営革新等支援機関が中小企業者へ先端設備等導入計画に関する事前確認書を発行
③中小企業者が富士河口湖町へ先端設備等導入計画を提出
④富士河口湖町が先端設備等導入計画を認定
⑤設備の取得
◎留意点
・認定経営革新等支援機関※の事前確認が必要となります。認定経営革新等支援機関は先端設備  等導入計画に記載された、直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年率3%以上向上するかについて確認し、確認書を発行します。
・設備取得は先端設備等導入計画を富士河口湖町が認定した後となります。なお、ものづくり・サービス補助金を利用する場合は、補助金交付決定後の設備取得となります。設備取得の時期に当たっては、活用する制度等について十分確認してください。
 ※認定経営革新等支援機関については、本ページ下部リンク先の中小企業庁ホームページでご確認ください。

(4)様式等について
ページ下部よりダウンロードしてご利用ください。
 
支援措置について 
(1)固定資産税の特例
 先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

◎固定資産税の特例の概要

 

区 分

 

内  容

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備

認定経営革新等支援機関の認定を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備。
<減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得額)>
・機械装置(160万円以上)
・測定工具及び検査工具(30万円以上)
・器具備品(30万円以上)
・建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

その他要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと

特例措置

固定資産税の課税標準を3年間に限り1/2に軽減。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

固定資産税の特例を活用する場合の全体的な流れ
①中小企業者が、認定経営革新等支援機関に先端設備等導入計画の事前確認を依頼
②認定経営革新等支援機関が、中小企業者へ先端設備等導入計画に関する確認書を発行
③中小企業者が、富士河口湖町へ先端設備等導入計画を申請
④富士河口湖町が、先端設備等導入計画を認定
⑤設備の取得
⑥税務申告(償却資産申告書の提出)
 

提出書類   
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書
2.先端設備等導入計画
3.先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
4.申請者の町税の完納証明(未納の無い証明)
5.従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面(賃上げ方針の表明をする場合)
6.リース見積書及びリース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し(所有権移転外リースの場合。ただし、所有権移転リースであって、リース会社が固定資産税を負担する場合も該当。)
 

 

PDFファイル
〇富士河口湖町導入促進基本計画
〇記載例(先端設備等導入計画に係る認定申請書)
〇(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面
 


問合先
富士河口湖町役場 観光課 商工係
〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700
TEL:0555-72-3168(直通)

 

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