退職による社会保険などの資格喪失(本人および被扶養者)

 


手続きできる人

〇 世帯主
〇 世帯主と住民票上同一の世帯の人
〇 代理人(委任状が必要です)    → 委任状はこちらPDF


手続きする時期


会社を退職した翌日(社会保険などの資格喪失日)以降14日以内


受付窓口

富士河口湖町役場住民課窓口


受付時間

平日(月曜日~金曜日) *祝日、年末年始を除く 
午前8時30分~午後5時15分まで


手続きに必要なもの

〇 社会保険などの保険資格の喪失日がわかる書類 (注意1)
〇 印鑑
〇 住民異動届(届書は窓口にてお渡しします)

【注意1】 社会保険などの保険資格の喪失日がわかる書類の具体例
・社会保険資格取得喪失証明書(会社等によっては名称が異なる場合があります。所定の様式がない場合には富士河口湖町で作成した「社会保険資格取得喪失証明書」をご利用ください。)
・退職証明書 等
※被扶養者の方がいる場合は、被扶養者の情報が明記されているものに限ります。

       社会保険資格取得喪失証明書PDF

社会保険資格喪失証明書以外の書類については、退職された本人の喪失日のみ確認になりますので、
被扶養者がいた場合、職員から会社へ電話し確認させていただく場合がございますのでご了承ください。



 

 

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住民課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1114(直通)

お問い合わせはこちら

富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)

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