市町村内に事務所又は事業所等を有する法人に課税されます。
市町村内に事務所又は事業所を有する、又は、市町村内に寮・宿泊所・クラブ・その他これらに類する施設を有する法人で当該市町村内に事務所又は事業所を有しない法人・社団・財団(社団・財団は代表者又は管理人の定めのあるもの)に対して法人町民税が課税されます。
○法人町民税は、均等割額と所得割額の合算額で課税されます。
法人町民税 税率一覧
 
 ■法人税割=6.0%  
 
    *令和元年10月1日以後に開始する事業年度から  6.0%  に改正されました。
■均等割税率一覧
| 号 | 均等割税率 | |
| 1 |   次に掲げる法人 ア 法人税法第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定す公益法人等のうち、法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。) イ 人格のない社団等 ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。) エ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。) オ 資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、令第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額))を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1000万円以下であるもののうち、市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの | 5万円 | 
| 2 | 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 12万円 | 
| 3 | 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 13万円 | 
| 4 | 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 15万円 | 
| 5 | 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 16万円 | 
| 6 | 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 40万円 | 
| 7 | 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 41万円 | 
| 8 | 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 175万円 | 
| 9 | 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 300万円 | 
| 寮 | 均等割のみです | 各資本金額による | 
| 健保 | 
申告には、確定申告・中間申告・予定申告・修正申告・更正の申告があります。
| 法人町民税関連申請書ダウンロード | ||
|---|---|---|
| ◆法人設立(設置)届出書 |  (122KB) | |
| ◆法人異動届出書 |  (111KB) | |
| ◆法人等廃業・休業届 |  (72KB) | |
| ◆法人廃止届出書 |  (71KB) | |
| ◆公益法人等の町民税の減免申請書 |  (91KB) | |
| ◆更正の請求書 |  (111KB) | |
| ◆申告期限の延長の特例の申請書 |  (120KB) | |
◎法人税関連の申請書様式です。ダウンロードしてお手持ちのプリンタで印刷してご利用ください。
【重要】指定金融機関の変更について。令和6年度まで みずほ銀行様が指定金融機関となっておりましたが、令和7年度からは指定金融機関から外れています。そのため窓口での納付の際に手数料が発生しますのでご注意ください。今後につきましては納付書裏面の金融機関でお支払いをいただくか、eLTAXでの申告納付をご検討いただきますようお願いいたします。
| 法人町民税納付書ダウンロード | ||
|---|---|---|
| ◆法人町民税納付書(エクセル) |  | |
| ◆法人町民税納付書(PDF) |  (434KB) | |
いただいたご意見は掲載内容改善の参考とさせていただきます
〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1113(直通)
 
                    富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)