○事業計画の策定及び事前準備 全体の事業実施計画を策定し、県知事に届出をします。県知事はその内容を審査し、国土調査として指定及び公示をします。その後市長が事業実施の公示を行ないます。 そして、関係機関と連携をとり、住民説明会等開催して広く周知して行きます。また、計画に基づいた交付金の要望もして行きます。 |
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○一筆地調査 一筆ごとの土地について、公図等の資料を調査し、関係者立会のもと、所有者、地番、面積、地目、境界等を確認します。 |
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○地籍測量 図根点(座標値を求めるための基準点)を設置し、一筆ごとの筆界点(座標値で表示)を測量し、一筆ごとの土地面積(座標値計算)を計算します。その後、必要事項を表示した地籍図原図を作成します。 |
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○地籍図・地籍簿の作成、閲覧 一筆地調査をもとに地籍図・地籍簿を作成し、土地所有者などが閲覧します。訂正申出があれば再調査し、修正していきます。 |
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○成果の認証及び写しの送付 地籍調査の成果を県知事に提出し、認証を受けた後公告します。 その後成果の写しを登記所へ送付し、登記簿の修正および地籍図の備え付けをします。 |
(イラスト提供)国土交通省 土地・水資源局国土調査課
地籍調査で、土地所有者は何をするの?
一筆地調査(現地調査)について
一筆地調査(現地調査)とは現地において、土地所有者立会いのもと一筆ごとの土地について所有者、地番、地目、境界を調査確認すること…
地籍調査で行える登記手続き・行えない登記手続き
地籍調査では、登記されている土地と現状が異なる場合に正しく修正することができます。
筆界未定(ひっかいみてい)とは
【境界が決まらない場合】
土地所有者が一筆地調査に立ち会わない場合や現地を確認していただけない場合、また立ち会っても最終的に境界が決まらない場合は、所有者・地番・地目・境界の確認ができなかったということで、「筆界未定」という処理をします。
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