災害や病気、事業の休廃止などにより、町税を一時的に納付することが困難な場合は、申請により一定期間、納税の猶予が認められる「徴収猶予制度」があります。納税にお困りの方は、お早めに税務課収納係までご相談ください。
町税徴収猶予についてはこちらをご覧ください。
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猶予の要件
必要書類
申請の受付について
税務課窓口だけでなく郵送でも受付を行っています。
既に納付済みの町税について
徴収猶予の申請前に猶予対象期間内で納付済み町税等がある場合、還付することは出来ませんので、あらかじめご承知おきください。
口座振替を利用されている方へ
口座振替を利用されている方は徴収猶予期間中、口座振替の処理を停止します。
いただいたご意見は掲載内容改善の参考とさせていただきます
〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1113(直通)
富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
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