徴収猶予について

災害や病気、事業の休廃止などにより、町税を一時的に納付することが困難な場合は、申請により一定期間、納税の猶予が認められる「徴収猶予制度」があります。納税にお困りの方は、お早めに税務課収納係までご相談ください。

町税徴収猶予についてはこちらをご覧ください。PDFPDF

 猶予の要件

災害を受け、又は盗難にかかったとき。
納税者又は生計を一にする親族が病気にかかり又は負傷したとき。
事業を廃止し、又は休止したとき。
事業につき著しい損失を受けたとき。

 必要書類

1)
徴収猶予申請書(PDFPDF)/(EXCEL)・記入例(PDFPDF
2)
財産目録(PDFPDF)/(EXCEL)・記入例(PDFPDF
3)
収入の減少等(前年比)の事実があることを証する書類(決算書、給与明細書等)
4)
現在の現金残高の分かる書類(現金出納帳、預金通帳の写し等)
税務署等の猶予決定書類がある場合は3)、4)の提出は不要です。

 申請の受付について

税務課窓口だけでなく郵送でも受付を行っています。

 既に納付済みの町税について

徴収猶予の申請前に猶予対象期間内で納付済み町税等がある場合、還付することは出来ませんので、あらかじめご承知おきください。

 口座振替を利用されている方へ

口座振替を利用されている方は徴収猶予期間中、口座振替の処理を停止します。

 

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税務課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1113(直通)

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