請求書等の押印の省略について

❁「請求書」、「見積書」の押印省略について ❁

 令和8年10月1日から、富士河口湖町に提出する「請求書」及び「見積書」について
一定の条件を満たしている場合、押印が省略できるようになります
これにより、郵送、持参による提出に加えて
メールによる提出が可能になります
なお、従来どおり押印を付した書類の提出も可能です

🌹 押印省略が可能な書類
 請求書 見積書
(法令や規則、要綱等により押印が必要な請求書は、押印の省略はできません)

🌹 適用開始年月日
 令和8年10月1日請求分から対象になります

🌹 押印を省略する場合に必要な請求書の記載事項
・ 請求年月日
・ 宛名(富士河口湖町長名 等)
・ 債権者の住所、氏名
     法人の場合は法人名及び代表者職氏名
・ 振込先口座
・ 請求金額及びその内容
・ 請求書の本件責任者の役職及び氏名(フルネーム)、連絡先(電話番号)
・ 請求書の本件担当者の氏名(フルネーム)、連絡先(電話番号)
  連絡先は固定電話、ない場合は携帯電話番号を記載してください
    

*請求書に必要な要件をみたしていれば様式は問いません

🌹 提出方法
・ 持参
・ 郵送
・ 電子メールへの添付ファイル(押印を省略した場合に限る)
PDF形式で提出してください    
提出先・・担当課(局)の代表メールアドレス こちら

* FAXでの提出は不可
*
従来どおり押印して提出する場合、取り扱いに変更はありません

🌹 注意事項
・ 押印を省略した場合は内容の訂正ができません
  訂正がある場合は
再度提出してください
・ 請求等に係る委任状は、押印を省略できません
・ 内容確認のため、必要に応じて、記載された連絡先へ照会させていただくことがあります
  必ず連絡のとれる電話番号を記載してください


🌼 お問い合わせ先 🌼
富士河口湖町役場 出納室
📞0555-72-3165

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出納室


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-3165(直通)

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富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)

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