住宅等の水道の漏水修理およびこれに伴う使用料の免除

この使用料免除は、漏水を発見した場合に速やかに修理工事を行っていただき水道資源の保護を図ることを目的としています。


 

 富士河口湖町では、住宅等で発見困難な箇所の漏水により多量の水道使用料になったお客様に対して料金の一部を減免する制度があります。ただし、次のいずれかの条件を満たす必要があります。

1. 地下埋設管からの漏水で地上からでは容易に発見できないこと。
2. 家屋の壁体や床下における漏水で目視できる状態ではないこと。
3. 町の施工した工事が起因となった漏水。
4. その他町長が特に必要と認めた漏水。

修理工事は、町指定の給水装置工事事業者に依頼していただきます。その際、水道料金減免申請を指定店に記入してもらい、写真(現場の状況、修繕前、修繕後)を添付して申請していただきます。
 あくまで机上での審査となりますので、写真は必ず付けてください。写真がない場合は、減免申請の受付はできませんのでご了承ください。

漏水減免申請に必要なもの
 1.漏水減免申請書(下水道が接続されている場合は、使用料等減免申請書も同時に提出)
2.位置図 住宅地図A4サイズ
3.写  真 現場の状況、修繕前、修繕後
4.配管図 A4サイズ

詳しくは、町水道課(0555-72-1620〔直通〕)にお問合せください。


 

【漏水減免申請書に必要な添付書類】

 


申請書ダウンロード

●減免申請書(92KB)PDF版様式ダウンロード

 


【注意事項】

1.申請書の提出は、漏水修理完了後1ヶ月以内とします。
2.減免対象期間は、申請書提出時の直近の4ヶ月(2回分)となります。 
3.トイレのパッキン、フロートの破損等の消耗品関係・
ボイラー等給湯器等の器具水漏れ・冬期の凍結防止による
パンクや目視できる箇所での漏水は減免措置の対象とはなりません。
4.給水装置の使用者又は管理者が漏水の事実に気づきながら放置してい
         たことがあきらかな時は減免措置の対象とはなりません。
5.使用者又は管理者が給水装置等の設備の維持管理を怠ったことによる
         漏水は減免措置の対象とはなりません。
6.減免による使用水量の認定は、減免対象月の過去3ヶ年の同期の平均水
         量を基に計算します。過去3ヶ年のデータがない場合、特別な事情があり
         この基準によりがたいときは、その都度認定する。

■ 宅内の漏水の判定は、メーター器で確認できます。パイロットが回っていない漏水
        はありえませんので、異常に使用水量が上がった場合など宅内の蛇口を全て閉め
        てご確認ください。

■ 基本的には、お客様個人の敷地内の水道設備(給水装置)やメーター器は、お客様
        の責任において管理しいただくこととなっておりますので、漏水があった場合の修理
        費や漏水に対する使用料金もお客様のご負担となります。

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水道課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1620(直通)

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TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
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