富士河口湖町ツキノワグマ対策忌避剤等購入費補助金
ツキノワグマの出没に伴う人身被害の未然防止を図りましょう!!
目的
ツキノワグマの出没に伴う人身被害の未然防止を図り、地域における安全の確保に資するため、住民が行う忌避剤等の購入に要する費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付するもの。
定義
「忌避剤等」とは、ツキノワグマを寄せ付けないために使用する市販の薬剤その他これに類するものであって、カプサイシン又はこれに類する辛味成分を主成分とし、実証実験等により対ツキノワグマ用として効果が実証されているもの(熊よけ用の噴霧式スプレーを除く。)をいう。
補助対象者
補助金の交付対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1)富士河口湖町内に住所又は本社所在地を有する者
(2)富士河口湖町内の自ら居住する住宅又はその周辺において忌避剤等を使用する者。ただし、法人にあっては、当該事業所の周辺に使用する場合とする。
補助対象経費
補助対象経費は、「忌避剤等」の購入に要する費用とする。ただし、次に掲げる経費は対象外とする。
(1)送料、手数料その他付随費用
(2)転売を目的とした購入費用
(3)その他町長が不適当と認めるもの
補助金の額
「忌避剤等」の購入費用の3分の1以内。
(上限5千円、100円未満切り捨て)
※補助金の請求は、1世帯(法人にあっては1法人)につき年度内1回限りとする。
申請に必要なもの
【交付申請】
① 富士河口湖町ツキノワグマ対策忌避剤等購入費補助金交付申請書
②購入金額の分かるもの(見積書、カタログ書等)
③成分や使用用途が分かるもの(仕様書等、使用効果の確認ができるもの)
④使用場所(必要に応じ案内図などを作成)
【実績報告】
①富士河口湖町ツキノワグマ対策忌避剤等購入費補助金実績報告書
②購入金額の分かるもの(領収書、明細書等)
③使用場所(必要に応じ案内図などを作成)
④振込先通帳等の写し
申請場所
富士河口湖町役場3階 農林課窓口
申請者【交付申請書】を町へ提出 → 町【交付決定通知書】を申請者へ送付 → 申請者【忌避剤等購入】 →
申請者【実績報告書】を町へ提出
その他
ご不明点等ございましたら、農林課振興係(TEL0555-72-1115)までお問い合わせください。
いただいたご意見は掲載内容改善の参考とさせていただきます
〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1115(直通)
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