【移住・定住】住宅の新築(購入)支援制度・住宅団地造成助成制度
令和7年度 新築住宅建築等奨励金事業
制度の目的
この制度は、富士河口湖町の人口の確保及び増加を図るため、移住の促進に必要な措置を講ずることにより、町の活性化並びに住民福祉の向上及び美しい住環境づくりの推進に寄与することを目的にしています。
奨励金交付要件(①~⑤すべての条件を満たす必要があります)
*申請者は建物登記名義人に限ります
①定住 永住の意思をもって町内に5年以上移住すること。
(住民登録をして、生活の本拠が町内にある夫婦)
②新築住宅 登記事項証明書に記載された新築の日から起算して
1年を経過していない自己の居住のために新たに建築した建物。
または、建築後一度も入居していない住宅。
(住宅の増築、改築、移築、中古住宅等の購入は含まれない。)
③転入者 夫婦ともに町外からの転入者であること。
(交付申請日より遡り3年以内に町外から転入した者や、
過去本町に住所のあった者で、転出から5年以上経過し本町に転入してくるUターン者も対象)
④自治会加入 町内にある自治会組織に加入する者。
⑤建物要件 住宅の延べ床面積が50㎡以上であること。
なお、
併用住宅の場合2分の1
以上が居住用であること。
奨励金の額
基本額:30万円
加算額:同時に転入した子ども※1人あたり5万円(最大5人分まで)
※申請者から1親等以内で、転入時点で満18歳以下のもの。
満18歳である場合は、最初の3月31日を迎えるまでの間のもの。
制度の期限
令和8年3月31日まで
申請の流れ
①交付申請
住宅引き渡し後、交付要件①~⑤すべて満たしてから6か月以内に
【富士河口湖町新築住宅建築等奨励金交付申請書】を提出してください。
②奨励金請求
①の後、町役場より「交付決定通知」と「奨励金請求書」が送付されますので、
請求書に必要事項を記載のうえ、町役場まで提出してください。
奨励金交付までの流れ
※申請に不備、漏れがあると提出できません。
※令和7年度改正
ご自身で印刷する際は、両面印刷してください。
自治会加入証明書
住宅団地造成助成制度
支援内容
・住宅建設用地の造成、住宅団地内道路舗装に対する助成(一団地の工事に対して、両方の助成を受けられます)
種 別 |
助成金額 |
住宅建設用地の造成に対する助成金 |
(1,000円/㎡×分譲用地面積×1/2)
1団地40万円を限度とする |
住宅団地内道路舗装費に対する助成金 |
(5,000円/㎡×舗装面積×1/2)
1団地40万円を限度とする |
対象要件(以下の要件にすべて該当すること)
・富士河口湖町土地開発行為等の適正化に関する条例による開発に対す同意を受けたもの
・1区画あたりの面積が200㎡以上の連担した宅地で、4区画以上の住宅団地造成
・都市計画区域内で住宅用地を分譲することを目的とした住宅団地造成
(ただし、都市計画区域外で地域経済の活性化に寄与すると認めた場合はその限りではない。)
・民営の宅地建物取引業者のうち、住宅団地の造成並びに住宅の販売を業とする者