公園は、一般的な利用をする場合には自由に使えますが、次のような行為を行う場合には事前に許可申請が必要となります。
1. 公園内に独自の施設を設けて占用する場合
2. 物品の販売、募金その他これに類する行為をする場合
3. 写真撮影や映画撮影を行う場合
4. 興行を行う場合
5. 集会、展示会その他これに類する催しを行う場合
6. その他イベント等
※無人航空機(ドローン)飛行について
都市公園内においては不特定多数の利用者がいることから、飛行エリアおよび機体の形態(200g未満含む)に関わらず禁止としております。皆さまのご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
※都市公園のトイレ冬季閉鎖について
12月から3月まで、都市公園のトイレは凍結防止のため冬季閉鎖します。気温や積雪状況によって解放日は前後しますので、予めご了承ください。
※花火の利用について
都市公園内において花火を含む火気の使用を禁止しております。
富士河口湖町の都市公園
名称
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位置
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河口湖総合公園
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富士河口湖町船津5558番地
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大石公園
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富士河口湖町大石2525番地の11先
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桜休場公園
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富士河口湖町船津6890番地の1
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くぬぎ平スポーツ公園
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富士河口湖町小立6816番地の2
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八木崎公園
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富士河口湖町小立897番地の1先
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シッコゴ公園
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富士河口湖町勝山3867番地の4先
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小海公園
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富士河口湖町勝山3775番地の4先
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かえで公園
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富士河口湖町勝山4818番地
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栗山台公園
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富士河口湖町勝山970番地の1
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申請方法
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申請に必要なもの
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提出期限
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区分
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単位
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使用料
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1
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都市公園を占用する場合
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道路法(昭和27年法律第
180号)第32条第1項第1号及び第2号に掲げる工作物又は物件を設置する場合
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富士河口湖町道路法施行条例(平成15年11月15日条例第128号)第7条に規定する道路占用料に定める額
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2
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物品販売、募金その他これらに類する行為を行う場合
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1日につき
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1,000円
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3
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業として写真撮影を行う場合
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1日につき
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6,000円
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4
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業として放送、録音、映画撮影その他これらに類する行為を行う場合
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1日につき
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10,000円
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5
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営利を目的とする興行、展示会、集会その他これらに類する催しを行う場合
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1日につき
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6,000円
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6
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公園内に施設等を設置する場合
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1平方メートル1日につき
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100円
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申請書
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◆都市公園占用許可申請書 & 記入例
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いただいたご意見は掲載内容改善の参考とさせていただきます
〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1976(直通)
富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)