令和5年度富士河口湖町低所得の子育て世帯に対する子育て給付金(子ども加算)
令和5年度富士河口湖町低所得の子育て世帯に対する子育て給付金(子ども加算)のお知らせ
令和5年度の住民税非課税世帯および住民税均等割りのみ課税世帯に対して、子ども1人当たり5万円を給付します。
この給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となる給付金です。
給付額
子ども1人当たり5万円(支給は1回のみ)
給付対象となる世帯
次の要件を満たす世帯に属する18歳以下の子ども(2005年4月2日~2024年6月30日生まれの子ども)が対象です。
・令和5年12月1日(基準日)に、富士河口湖町に住民登録があること
・「世帯の全員が令和5年度住民税所得割非課税の世帯」(住民税非課税世帯)もしくは「世帯全員が住民税所得割を課されておらず、世帯のうち少なくとも1人は、令和5年度住民税均等割のみ課税となっている世帯」(住民税均等割のみ課税世帯)
※就学等の理由により、別居している子どもに関しても、監護しており生計を一にしている場合は対象になります。
(注意) 上記の条件を満たしていても、以下の場合は対象外です。
(1) 住民税が課されている方の扶養親族だけで構成される世帯
(2) 租税条約に基づく住民税の免除を届け出ている方がいる世帯
申請期限
※対象になる可能性のある世帯には4月中旬に通知を発送します。
「申請書」が届いた世帯 令和6年6月30日(日) (消印有効)
給付時期
「申請書」を受領した日からおおむね3週間
給付手続き
給付金の受け取りには申請手続きが必要です。
提出書類について
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「申請書」に対象になる子どもの「対象者氏名・生年月日」を記入の上、返送してください。
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※郵送での提出にご協力をお願いします。
特別な配慮を要する方へ(DV等を理由に避難している方)
DV等で避難中のため、現在、富士河口湖町にお住まいの方も、住民票の有無にかかわらず、給付金を受給できる場合があります。
詳しくは富士河口湖町役場福祉推進課(電話0555-72-6028)へお問い合わせください。
問い合わせ
・富士河口湖町役場福祉推進課
電話番号 0555-72-6028 FAX 0555-72-6027
時間 午前8時30分から午後5時15分(土日祝を除く)
給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
給付金について、富士河口湖町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合は、すぐに富士河口湖町福祉推進課又は最寄りの警察にご連絡ください。