指定納付受託者の指定に係る公告について

クレジットカード収納インターネットバンキング納付が始まったことにより
町税等の収納に関する告示内容をお知らせします。

(1)指定納付受託者の指定について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第3項の規定に基づき、次のとおり
指定納付受託者を指定したので告示します。

1 指定納付受託者の名称及び主たる事務所の所在地
株式会社エフレジ
大阪府大阪市北区大深町4番20号グランフロント大阪タワーA

2 指定納付受託者に代理納付させる歳入
・町県民税
・固定資産税
・軽自動車税(種別割)
・国民健康保険税
・後期高齢者医療保険料
・介護保険料

3 指定納付受託者に歳入を納付させる期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日

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税務課


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