町税等の督促手数料を廃止します。

 条例改正により、令和6年4月1日以降に発送する督促状に係る町税、保険料等の督促手数料の徴収が廃止になります。

なお、令和6年3月31日に以前に発送する督促状に係る町税・保険料等の督促手数料は、従来どおり納付が必要です。

対象となる税金・保険料等

・町県民税
・法人町民税
・固定資産税
・軽自動車税(種別割)
・国民健康保険税
・たばこ税
・入湯税
・後期高齢者医療保険料
・介護保険料
・上下水道使用料

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税務課


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