選挙運動費用の選挙公営(公費負担)制度

 

 選挙公営(公費負担)制度とは


 資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会均等が図られることを目的に、一定の範囲内で国や市町村が選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。これまで、都道府県と市の選挙には選挙公営制度が適用されていましたが、公職選挙法が一部改正され、町村の選挙にも制度が拡大されました。また、町村の選挙への選挙公営制度の拡大と併せて、町村議会議員選挙で選挙運動用ビラを配ることができるようになり、供託金制度が導入されました。

 対象となる選挙運動費用


 選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成に関する費用について、限度額の範囲内で公費負担の対象となります。
ただし、公費負担の対象となるのは、供託物が没収されない場合に限られます。

町長選挙に係る供託物没収点
有効投票の総数×10分の1

町議会議員選挙に係る供託物没収点
(有効投票の総数÷議員定数)×10分の1(町の議員定数は16人です。)

 公費負担の対象と限度額

 
●選挙運動用自動車の使用


一般運送契約か、その他の契約のいずれかを選択することとなります。

●一般運送契約(ハイヤー等)で借り上げる場合

・限度額   1日当たり64,500円

●その他の契約で借り上げる場合       

・自動車の借り入れ契約(レンタル)に係る限度額   1日当たり16,100円

・燃料供給の契約に係る限度額            1日当たり7,700円

・運転手の雇用契約に係る限度額           1日当たり12,500円

●対象期間
立候補届出のあった日から選挙期日の前日までの期間(5日間)が選挙運動用自動車の使用における公費負担の対象期間となります。ただし、無投票の場合は、立候補届出日の1日分のみとなります。

●選挙運動用ビラの作成

枚数・単価の上限は次のとおりとなります。ただし、実際に作成した枚数・単価が上限に満たない場合は、上限に満たない枚数・単価により算定した額が公費負担の対象となります。

町長選挙の場合
・枚数の上限  5,000枚
・単価の上限  1枚当たり7円73銭
・ビラの作成に係る限度額 5,000枚×7円73銭=38,650円

議会議員選挙の場合

・枚数の上限  1,600枚
・単価の上限  1枚当たり7円73銭
・ビラの作成に係る限度額  1,600枚×7円73銭=12,368円


●選挙運動用ポスターの作成
 
枚数・単価の上限は次のとおりとなります。ただし、実際に作成した枚数・単価が上限に満たない場合は、上限に満たない枚数・単価により算定した額が公費負担の対象となります。
枚数の上限 90枚
単価の上限 (541円31銭×90か所+316,250円)÷90か所≒4,056円
ポスターの作成に係る限度額 90枚×4,056円=365,040円


 供託金制度とは


 当選を争う意思のない人が、売名などの目的で立候補することを抑制しようとするための制度です。候補者の届出に当たり、所定の金額またはこれに相当する額面の国債証書などを法務局に預け(これを「供託」といいます)、その証明書を立候補届出書に添えなければなりません。供託したお金や証書などは、選挙後に原則として返されますが、選挙の途中で立候補を辞退した場合や候補者の得票数が一定数(「供託物没収点」といいます)に達しない場合には、没収されます。

●立候補時の供託金額

町村長選挙 50万円
町村議会議員選挙 15万円




 公費負担(公職選挙法による制度)について


郵便局で選挙運動用通常葉書の交付を無料で受けることができ、又は郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常葉書(私製)を無料で差し出すことができます。

・町長選挙        2,500枚(上限枚数1人当たり)

・町議会議員選挙      800枚₍(上限枚数1人当たり)






 
 

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