【児童手当】児童手当制度が変わります

令和4年度から児童手当の制度が一部変更になります。

変更点は以下の2点です。

1.現況届の届出義務が原則廃止になります。

2.特例給付の支給に係る所得上限限度額が設けられます。




1.現況届の届出義務が原則廃止になります。

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者等の状況を住民基本台帳等で確認します。児童の養育状況が変わっていない場合は現況届の提出は不要です。
※ただし、以下の1~6に該当する方は現況届の提出が必要です

現況届の提出が必要な方
1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が富士河口湖町と異なる方
2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.法人である未成年後見人、里親や施設の受給者の方
5.児童と別居している受給者
6.その他、状況を確認する必要がある方



次の変更事項があった方は届け出てください
・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(ほかの市区町村や海外への転出を含む)
・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・厚生年金→国民年金等、受給者の加入する年金が変わったとき(転職等を行っても年金の種類が変わらなければ届出は不要)
・離婚協議中の受給者が離婚したとき
・国内で児童を養育しているものとして、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
・受給者や配偶者が公務員になったとき
 


 

2.特例給付の支給に係る所得上限限度額が設けられます

令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の所得が下記【表1】の②以上の場合、児童手当等は支給されません。【新設】
児童手当等が支給されなくなったあとに所得が②を下回った場合は改めて認定請求書の提出等が必要となります。


〇所得金額別の支給手当額

【表1】①未満の人

➡ 児童手当(月額15,000円又は10,000円を支給)

【表1】①以上、②未満の人

➡ 特例給付(月額5,000円を支給)

【表1】②以上の人

➡ 支給対象外です【新設】



【表1】所得制限・上限早見表

 

所得制限限度額

所得上限限度額【新設】

扶養親族の数

所得額

(万円)

収入額の目安(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安(万円)

0

622

833.3

858

1071

1

660

875.6

896

1124

2

698

917.8

934

1162

3

736

960

972

1200

4

774

1002

1010

1238

5

812

1040

1048

1276

「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。

 

 

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