【子育て支援】保育所・幼稚園・認定こども園の利用について

このページでは、保育所・幼稚園・認定こども園等の利用について、説明しています。
これから施設の利用を希望している方は、内容をご確認のうえ、準備等をお願いいたします。

▼施設の種類  

保育所
保護者が就労している場合や、病気・出産・介護等で、家庭で保育することができない場合など、保護者に代わって保育する施設です。
利用する場合には「保育認定(2号認定・3号認定)」が必要です。

幼稚園
就学前の子どもの学習の基礎を養う施設です。1日4時間程度の幼児教育を行い、夏休みや冬休みがあります。

認定こども園
幼稚園の機能と保育所の機能の両方を併せもつ施設です。保育所機能を利用する場合には「保育認定(2号認定・3号認定)」が必要です。

小規模保育施設
2歳以下の子どもを対象に、19人以下の少人数で保育を行う施設です。利用する場合には「保育認定(2号認定・3号認定)」が必要です。また、満3歳到達の翌年度から、保育所・認定こども園へ転園していただきます。


▼認定区分と利用できる施設  
 年齢は施設利用開始年度の4月2日時点の年齢です) 
 


〈保育を必要とする事由〉

就労(会社勤務・パート・自営業・内職等)
※原則週3日以上かつ一カ月あたり48時間以上仕事をしていること。

2

妊娠中、または出産後間もないこと

3

保護者の疾病、負傷、障害等

4

同居又は長期入院等している親族を常時介護・看護

5

災害復旧

6

求職活動(起業準備を含む。)
認定期間は3か月間。延長はできません。

7

就学(職業訓練校における就学も含む)

8

虐待やDVのおそれがあること

9

育児休業中(すでに施設を利用していて、継続利用が必要な場合)
 ※通所児童が未満児は出生後1年間まで。3歳以上児は復職するまで。

10

家庭にて未満児を保育している。
※入所希望児童が3歳以上児かつ家庭内で未満児(0歳~2歳)を保育している場合。



▼利用手続きの流れ 

教育認定の場合
幼稚園・認定こども園(教育)
保育認定の場合
保育所・認定こども園(保育)・小規模保育施設
1 幼稚園などの施設に直接入園の申込を行います。 1 町に保育認定の申請をします。
(利用希望の申込も同時に行います。)
2 施設から入園の内定を受けます。 2 町が「保育の必要性」を認めた場合、申請者の希望や保育所の状況に応じ利用調整をします。
3 町に教育認定の申請をします。  3 町から支給認定証・利用調整結果通知・面接日程の連絡が来ます。
4 町から支給認定証が交付されます。  4 面接を行います。
   5 町から入所承諾通知および利用料のお知らせが届きます。


 

☆例年10月末に翌年度4月以降の保育所等の申込受付を行っています。
年度の途中から施設を利用をしたい場合も、このタイミングで申請が必要です。

☆町外の保育所・認定こども園(保育)・小規模保育施設を利用したい場合
就労先が町外にあり、近くの保育施設を利用したい等の特別な理由がある場合、相手先自治体との協議を経て町外の施設を利用することができます。
支給認定・施設利用希望の申込先は富士河口湖町子育て支援課です。
※市町村により、申請時期が異なります。詳細は利用希望施設の所在市町村にお問い合わせください。

▼申請書類について 

ガイドブック  
教育・保育施設利用申込書類チェックリスト
申請に係る誓約および同意事項
必ず提出
支給認定書兼施設利用申込書 必ず提出 
就労証明書(Excel)
就労証明書(PDF) 
就労の事由で保育認定を受ける場合は提出 
就労証明書記載要領
保育の必要性の申立書 就労以外の事由で保育認定を受ける場合は提出 
マイナンバー記入用紙  必ず提出 
管外保育を希望する理由書 保育認定かつ町外施設の利用を希望する場合のみ提出 
給与明細貼り付け用紙 給与明細(写)がA4サイズ以外の場合
こちらに張り付けて提出


▼その他事項 

■保育所の募集に関することは「すくすく子育て応援!LINE」で配信します!
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■町内保育所・認定こども園・小規模保育施設
 
町内保育施設のご紹介

 

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〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1174(直通)

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