第三者行為による届出(交通事故等にあったとき)

交通事故などに遭った場合(国民健康保険の「第三者行為による傷病届」について)
 
交通事故など、第三者(加害者)の行為によってケガをしたときは、原則として加害者は被害者の医療費を過失割合に応じて負担することになります。ただし、加入している保険者(国民健康保険)に届出をすることにより、国民健康保険証を使って治療を受けることができます。
この場合、窓口でお支払いいただく一部負担金を除いた医療費(保険給付分)を保険者が医療機関へ一時立替をし、本来負担すべきであった加害者へ、被害者の方に代わって請求します。そのため、ケガの治療に国民健康保険証を使う場合は、保険者への届出が義務づけられています。
 
届出の方法
•国民健康保険を使う場合には、必ず事前に住民課国保年金給付係に連絡をして保険証の使用許可をとってください。(自身が加入している自賠責保険や任意保険会社への連絡だけでは、連絡をしたことにはなりませんのでご注意ください。)
•使用の許可が下りたら、必要書類を国民健康保険使用開始日から30日以内に提出してください。
•受診の際に医療機関等に第三者(加害者)から傷害を受けた旨を伝えてください。
 
手続きに必要な書類
事故状況等により提出する書類が異なります。
国民健康保険使用開始日から30日以内に、下記の必要書類を提出してください。
【交通事故の場合】
1. 第三者行為による傷病届       
2. 事故発生状況報告書      
3. 同意書
4. 誓約書
5. 交通事故証明書
※交通事故証明書が「物損扱い」の場合は人身事故証明書入手不能理由書もご提出ください。

様式ダウンロードはこちら
※山梨県国民健康保険団体連合会ホームページへ移動します。
 
【自損事故(相手のいない事故)の場合】
 
【傷害事件等の場合】
住民課国保年金給付係までお越しください。

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