富士河口湖町の景観 ‐景観形成活動団体‐

富士河口湖町の景観 -景観形成活動団体-


景観形成活動団体とは、町内において良好な景観形成の推進を目的とする団体の認定制度であり、「富士河口湖町景観条例」に基づき登録します。


 


景観形成活動団体の認定を受ける為には


景観形成活動団体の認定をうけるためには、「富士河口湖町景観条例」及び「富士河口湖町景観条例施行規則」に定められた要件を満たすことが必要です。認定申請書に添付図書を添えて都市整備課に申請をしてください。



 

景観形成活動団体に認定されると 条例第28条


認定を受けた景観形成活動団体は、景観形成を推進するための提案又は意見を町長に提出することが可能となります。重点的に景観まちづくりを推進する「景観形成重点地区」の指定や「地区独自の景観ルール」の策定などが可能となります。


 


認定団体の申請


景観形成活動団体の認定の申請は、次の申請書に必要な書類を添付して提出してください。

 

 

添付書類


(1) 規約

(2) 代表者及び構成員の氏名及び住所を記載した書類

(3) 2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

 

規約に必要な事項

(1) 団体の名称

(2) 目的及び活動内容

(3) 事務所の所在地

(4) 役員の定数、任期、職務の分担及び選任に関する事項

(5) 構成員に関する事項

(6) 会議に関する事項

(7) 会計に関する事項

 

 

富士河口湖町認定の景観形成活動団体


  


認定番号


認定日


名称


住所


第 1 号


平成30年3月1日


河口浅間まちづくりの会


富士河口湖町河口30




















  

この情報はお役に立ちましたか?

いただいたご意見は掲載内容改善の参考とさせていただきます

この情報はお役に立ちましたか?




  投票しないで結果をみる

都市整備課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1976(直通)

お問い合わせはこちら

富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)

TOP