富士河口湖町観光立町推進条例

町では、地域における観光産業の国際競争力の強化及び観光振興に寄与する人材の育成をもって、未来に向けてより一層の国際観光交流に邁進することとしており、富士河口湖町観光立町の実現に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、富士河口湖町観光立町推進条例を制定しました。


富士河口湖町観光立町推進条例前文


 歴史的な世界のシンボルであり日本のランドマークとしての「富士山」を湖とともに与えられた富士河口湖町地域は、風光明媚な自然環境の中で豊富な観光資源に恵まれ国内外から多くの観光客を迎えている地域である。
 その恵みを受けた当町では、五感文化構想を基軸として観光施策を展開するとともに四季折々のイベントを催行する等、通年型観光地を目指しているところである。また、未来に向けて、更なる誘客促進と国際的な交流・観光への対応、あるいは他の地域間との交流・連携に向けた「世界に向けた観光エリア」としての存続、実現のために歴史的行事と新しい生活様式を織り交ぜたイベントを催行すること等により、日本文化と諸外国文化の融合による日本と世界各地域間のコミュニケーションの更なる増進と、当町地域住民また日本国民の更なる国際的文化の向上への啓発が期待されるものと確信しているところである。
 同時に、当町の発展は観光振興施策と並行したものであり、当地域の観光産業の振興、発展、醸成は、即ち、地域住民の生活基盤を支えるものとして、かつ、観光事業は、正に、地域住民の生活に密接不可分なものであるといえる。
 当町では、これら揺らぐことのない地域の環境を礎にし、「観光立国推進基本法」の目的に準拠した地域における観光産業の国際競争力の強化及び観光振興に寄与する人材の育成をもって、未来に向けて、より一層の国際観光交流に邁進するものである。 よって、ここに、富士河口湖町観光立町の実現に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、この条例を制定する。


第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は、観光立町を実現するための基本理念を定め、町の責務並びに町民、 観光事業者(主として観光旅行者を対象として事業を行なう事業者その他観光に関連する事業を行なう事業者をいう。以下同じ。)及び観光関係団体(観光事業者で組織される団体並びに観光の振興を目的として観光事業者及び行政機関等で組織される団体をいう。以下同じ。)の役割を明らかにするとともに、観光立町の実現に関する施策の基本となる事項を定めることにより、観光立町の実現に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって活力ある地域づくり、本町経済の持続的な発展及び町民生活の向上に資することを目的とする。
(基本理念)
第2条 観光立町の実現に関する施策は、地域における創意工夫を生かした主体的な取り 組みを尊重しつつ、魅力ある観光地の形成を図るとともに、観光旅行を推進することは町民が誇りと愛着を持つことができる豊かで活力に満ちた地域社会の形成及び潤いのある町民生活の実現のために重要であるとの認識の下に講じられなければならない。
2 観光立町の実現に関する施策は、町内外の観光旅行者への快適なサービスを提供できる環境を整備するとともに、地域の歴史、文化、伝統等に関する理解を深め、観光振興の担い手となる人材の育成及び地域のおもてなしの向上が図られるよう講じられなければならない。
3 観光立町の実現に関する施策は、本町が世界のシンボルであり日本のランドマークとしての富士山を湖とともに与えられた地域として、自然環境の中の豊富な観光資源を提供すべき役割に鑑み、観光を通じた国際平和及び国際相互理解の増進の観点に立って講じられなければならない。
4 観光立町の実現に関する施策を講じるにあたっては、観光が、町及び地域の経済社会において重要な役割を担っていることに鑑み、町、町民、観光事業者、観光関係団体等による相互の連携が確保されるよう配慮されなければならない。
(町の責務)
第3条 町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に則り、観光立町の 実現に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 町は、町、町民、観光事業者、観光関係団体が、相互に連携して観光の振興に関する取り組みを進められるよう総合調整を行なうものとする。
(町民の役割)
第4条 町民は、観光立町の意義に対する理解及び関心を深め、魅力ある観光地の形成に 積極的な役割を果たすよう努めるものとする。
2 町民は、観光旅行者を温かく迎え、地域における観光の振興に関する取り組みに参画するよう努めるものとする。
(観光事業者の役割)
第5条 観光事業者は、基本理念に則り、事業活動を通じて観光旅行者に快適なサービス 及び環境を提供するとともに、地域における他の産業と連携することにより、地域の活性化に努めるものとする。
2 観光事業者は、町が実施する観光立町の実現に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(観光関係団体の役割)
第6条 観光関係団体は、基本理念に則り、業界及び業種の枠を越えた連携を図りながら 事業活動を行なうよう努めるとともに、観光情報の発信、観光旅行者の誘致、おもてなしの向上など受入れの体制の整備等に取り組むよう努めるものとする。
2 観光関係団体は、町が実施する観光立町の実現に関する施策に協力するよう努めるものとする。


第2章 基本的施策

第1節 富士河口湖町観光立町推進基本計画等
(富士河口湖町観光立町推進基本計画)
第7条 町長は、観光立町の実現に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、富 士河口湖町観光立町推進基本計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。
2 基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1)観光立町の実現に関する施策についての基本的な方針
(2)観光立町の実現に関する目標
(3)観光立町の実現に関し、町が総合的かつ計画的に講じるべき施策
(4)前三号に掲げるもののほか、観光立町の実現に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 町長は、基本計画を定めるにあたっては、あらかじめ、町民等の意見が反映されるよう必要な措置を講じるとともに、第23条に定める富士河口湖町観光立町推進会議の審議を経るものとする。
4 町長は、基本計画を定めたときは、遅滞なくこれを公表するものとする。
5 前二項の規定は、基本計画の変更について準用する。
(財政上の措置)
第8条 町は、観光立町の実現に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講じ るよう努めるものとする。

第2節 魅力ある観光地の形成
(国際競争力及び国内競争力の高い魅力ある観光地の形成)
第9条 町は、国際競争力及び国内競争力の高い魅力ある観光地の形成を図るため、観光 事業者その他の関係者との連携による観光地の特性を生かした良質なサービスの提供の確保並びに宿泊施設、食事施設、案内施設その他の旅行に関連する施設(以下「旅行関連施設」という。)及び公共施設の整備等に必要な施策を講じるものとする。
(観光資源の活用による魅力ある観光地の形成)
第10条 町は、自然、文化、歴史、産業等に関する観光資源の活用による地域の特性を生かした魅力ある観光地の形成を図るため、史跡、名勝、天然記念物等の文化財、歴史的風土、優れた自然の風景地、良好な景観、温泉その他文化、産業等に関する観光資源の保護、育成及び開発に必要な施策を講じるものとする。
(観光旅行者の来訪の促進に必要な交通施設等の総合的な整備)
第11条 町は、観光旅行者の国際競争力及び国内競争力の高い観光地への来訪の促進に 必要な交通施設の総合的な整備を図るため、道路、駐車場その他の観光の基盤となる交通施設の整備等に必要な施策を講じるものとする。

第3節 観光産業の競争力の強化及び観光の振興に寄与する人材の育成
(観光産業の競争力の強化)
第12条 町は、町内の観光産業の競争力の強化を図るため、観光事業者相互の有機的な 連携の促進、観光旅行者の需要の高度化及び観光旅行の形態の多様化に対応したサービスの提供の確保、産業、地域の伝統的文化体験施設等を活用した産業観光など地域の産業との連携の促進等に必要な施策を講じるものとする。
(観光の振興に寄与する人材の育成)
第13条 町は、観光の振興に寄与する人材の育成を図るため、観光事業に従事する者等 の知識及び能力の向上、地域の固有の文化、歴史等に関する知識の普及の促進等に必要な施策を講じるものとする。

第4節 国際観光の振興
(外国人観光旅客の来訪の促進)
第14条 町は、外国人観光旅客の来訪の促進による国際観光の振興を図るため、本町の 自然、伝統、文化等を生かした海外における観光宣伝活動の重点的かつ効果的な実施、地域内における交通、宿泊その他の観光旅行に関する情報の提供、国際会議、国際交流スポーツ等の誘致の促進、通訳案内のサービスの向上その他外国人観光旅客の受入れ体制の確保等に必要な施策を講じるものとする。
(国際相互交流の促進)
第15条 町は、本町と外国との間における経済交流、青少年による国際交流等を通じて、 国際観光の振興を図るために必要な施策を講じるものとする。 第5節 観光旅行の促進のための観光の整備
(観光旅行者の本町への来訪の促進)
第16条 町は、観光旅行者の本町への来訪の促進を図るため、地域内の観光地に関する 広報宣伝活動及び観光情報の提供を行なうとともに、町内外における広域的に連携した 観光の振興に関する取り組みなど必要な施策を講じるものとする。
(観光旅行者に対する接遇の向上)
第17条 町は、観光旅行者に対する接遇の向上を図るため、接遇に関する教育の提供、 旅行関連施設の整備、自然、文化、歴史、産業等に関する観光資源の紹介の強化、地域 の特色を生かした魅力ある商品の開発等に必要な施策を講じるものとする。
(観光旅行者の利便の増進)
第18条 町は、観光旅行者の利便の増進のため、高齢者、障害者、外国人等が円滑に利 用できる旅行関連施設及び公共施設の整備並びにこれらの利便性の向上等に必要な施策 を講じるものとする。
(観光旅行の安全の確保)
第19条 町は、観光旅行の安全の確保を図るため、観光における事故の発生の防止等に 必要な施策を講じるものとする。
(新たな観光旅行の分野の開拓)
第20条 町は、新たな観光旅行の分野の開拓を図るため、自然体験活動、農林水産業に 関する体験活動等を目的とする観光旅行、心身の健康の保持増進のための観光旅行、食 文化への理解を深めるための観光旅行、将来の定住につながる滞在型観光旅行その他多 様な観光旅行の形態の普及等に必要な施策を講じるものとする。
(観光地における環境及び良好な景観の保全)
第21条 町は、観光地における環境及び良好な景観の保全を図るため、観光旅行者によ る自然体験活動を通じた環境の保全に対する理解の増進、屋外広告物に関する制限等に 必要な施策を講じるものとする。
(広報等)
第22条 町は、町民の観光立町に対する意識の高揚、おもてなしの心の醸成及び地域に おける観光の振興に関する取り組みへの参画を促進するため、広報、啓発及び情報の提 供に努めるものとする。


第3章 富士河口湖町観光立町推進会議

(富士河口湖町観光立町推進会議)
第23条 町は、基本計画について審議し、及びその実施を推進するため、富士河口湖町 観光立町推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(組織等)
第24条 推進会議は、会長及び委員10人以内をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 委員は、町議会の議員、観光事業者、観光関係団体の長、観光に関する学識経験を有する者、関係行政機関の職員その他町長が必要と認める者のうちから、町長が任命する。
4 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(会長)
第25条 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第26条 推進会議の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 推進会議の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 推進会議の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第27条 この章に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附則 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

 


富士河口湖町 第2次観光立町推進基本計画は こちら

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