議会の原則

議会を民主的、能率的又は円滑に運営していくため、いろいろな原則があります。

1 定足数の原則
会議を開いたり、議決をするにあたって必要とされる出席議員のことで、通常は議員定数の半数以上となっています。


2 過半数議決の原則 
議決をするには、出席している議員の半数を超える賛成者が必要です。
例外として、3分の2以上、4分の3以上という特別多数決もあります。


3 一事不再議の原則 
いったん議決したら、その会期中に再び同じ事項について議決できません。
これは、会議を能率的に運営していくためのものです。


4 会期不継続の原則
町議会の各会期は、独立しています。したがって、その会期中に議決に至らなかったものは、会期の終了とともに消滅してしまいます。ただし、継続して審議するときは、そのことを特に議決しなければなりません。


5 会議公開の原則
町議会の会議は、原則として公開する(傍聴、会議記録の公表及び報道の自由を認める)ことになっています。
委員会は、義務づけられていませんが、委員長の許可を受けることにより傍聴することもできます。

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