高齢者用肺炎球菌ワクチンの令和5年度接種対象者のお知らせ

高齢者用肺炎球菌ワクチンの定期接種対象の方へ

令和5年度定期接種対象者の接種期間は
令和5年4月1日から令和6年3月31日です!

 未接種の方はぜひこの機会に接種を検討されてください♬

 平成26年10月1日から高齢者用肺炎球菌ワクチンが定期予防接種ワクチン(B類疾病)に指定され、平成26年度から5年間は65歳以上の方に接種していただくための経過措置が実施されてきました。
国では、この5年間の接種状況等を審議した結果、65歳以上で未接種の方には引き続き接種の機会が必要であるとし、経過措置を平成31年度から5年間(令和6年3月31日まで)延長することとになりました。肺炎は日本人の死因の第3位であり、死亡者の95%以上が65歳以上の方です。肺炎で一番多い病原菌は肺炎球菌です。肺炎球菌ワクチンを接種しておくと、肺炎の予防や肺炎にかかっても軽い症状ですむ効果が期待されます。接種を希望される方は、予診票(3月下旬にお届けしてあります)に必要事項を記入の上、接種をしてください。
なお、B類疾病とは接種を希望する方のみを対象とし、個人の発病や重症化の予防を目的として実施する予防接種です(予防接種法による接種の義務はありません)。


 令和5年度の接種対象者は?
①令和5年度に次の年齢となる方です。
対象年齢になる方のうち、これまでに高齢者肺炎球菌の予防接種を1度も受けたことがない方
 
 年齢

対 象 生 年 月 日

65歳   昭和33年4月2日生~昭和34年4月1日生の方                                
70歳   昭和28年4月2日生~昭和29年4月1日生の方
75歳   昭和23年4月2日生~昭和24年4月1日生の方
80歳   昭和18年4月2日生~昭和19年4月1日生の方
85歳   昭和13年4月2日生~昭和14年4月1日生の方
90歳   昭和 8年4月2日生~昭和 9年4月1日生の方
95歳      昭和3年4月2月生~昭和 4年4月1日生の方
100歳         大正12年4月2日生~大正13年4月1日生の方   



②令和5年4月1日現在60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害がある方、又はヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害がある方


※上記①②の対象者のうち、これまでに1度でも肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌ワクチン)を接種したことがある方は、定期接種の対象となりません。

 
■ 接種期間は?
令和5年4月1日から令和6年3月31日までです。
接種期間内に接種できなかった場合、その後の接種は任意接種(全額自己負担)なります。
負担の回数と金額は?
今年度1回限り 4,000円です。
※今年度限りの助成です。5年後は定期接種の対象となりませんのでご注意ください。
〇公費負担金額
 公費4,000円を差し引いた差額が自己負担額となりますので、医療機関でお支払いください。
〇接種費用は医療機関によって異なりますので、予約の際に医療機関へご確認ください。

■ 接種の方法は?
実施療機関のなかから選んで接種の予約をしてください。

当日の持ち物

◎町で交付した予診票(紫色)※
◎本人・助成対象者であることが確認できるもの(健康保険証・免許証等)
◎接種料金(自己負担分)

(※対象の方には4月中に予診票をお届けします。)

医師からワクチン接種の効果・副反応・医薬品副作用被害救済制度について説明を受けまし  
ょう。予診を受けて体調が悪い場合などには、接種できないことがあります。

 注意することは?
過去5年以内に肺炎球菌ワクチン(23価ワクチン)を接種されたことがある方は、同剤の再接 種により副反応が強く発現することが報告されています。
そのため、5年以内に肺炎球菌の予防接種をした方は接種を行わないでください。再接種を回避するため、かかりつけの医療機関で必ず接種歴を確認してください。


 自分はいつ定期接種の対象になるの?
平成31年度から5年間実施する経過措置の対象者は以下の早見表でご確認ください。
🌻高齢者肺炎球菌予防接種対象者早見表
 


🌻厚生労働省ホームページ「肺炎球菌感染症(高齢者)

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🌷山梨県外のかかりつけ医での接種を希望される方へ🌷
 ~ 予防接種費の償還払いについて ~


山梨県外のかかりつけ医での接種を希望される場合は、事前に申請していただくことにより、接種費用の一部または全部を償還払いいたします。

[対象者]
富士河口湖町に住民票があり、以下のいずれかに該当する方です。
(1)里帰り出産等やむを得ない理由により山梨県外に滞在し、町の委託契約医療機関で接種がで
きない方。
(2)かかりつけ医である山梨県外での医療機関で接種することが望ましい方。
(3)その他町長がやむを得ない特別な理由があると認めた方。


[対象となる予防接種]
大人の定期予防接種(H28.10現在)
○高齢者インフルエンザ
○高齢者肺炎球菌


[申請の流れ]
🌸予防接種実施依頼書の申請 
  ※事前に申請のない予防接種については償還払いの対象外となります。

1.接種を希望する医療機関に以下の点を確認してください。
(1)富士河口湖町民の予防接種を受け入れてもらえるか。
(2)予診票は富士河口湖町のものを使用してよいか。


2.「定期予防接種及び法定外予防接種実施依頼書交付申請書」に必要事項を記入し、健康増進課窓口に提出してください。(郵送による申請も可能です。)

🌻申請書ダウンロードはこちら🌻

 「定期予防接及び法定外予防接種実施依頼書交付申請書」PDF

🌻申請書記入例🌻
 「定期予防接種及び法定外予防接種実施依頼書交付申請書(記入例)」PDF

3.申請内容審査後、「定期予防接種及び法定外予防接種実施依頼書」を交付します。


🌸予防接種の実施
 4.予診票と予防接種実施依頼書を持参し、予防接種を受けてください。

いったん費用の全額を支払っていただきます。医療機関から予防接種名の記載のある領収書を受け取ってください。※領収書は償還払いの手続きに必要となりますので、大切に保管しておいてください。

🌸償還払いの申請
5.「予防接種費用償還払申請書兼請求書」に次の書類を添えて健康増進課に提出してください。
(1)接種した医療機関が発行した領収書の原本(接種した予防接種名、接種費用が分かるもの)
(2)次のア、イのいずれか1点
ア 予防接種を受けたことを証明する書類(予防接種済証等)
イ 予診票の原本又は写し

🌻請求書ダウンロードはこちら 「予防接種費用償還払申請書兼領収書」PDF
🌻請求書記入例 「予防接種費用償還払申請書兼領収書(記入例)」PDF

※申請できるのは接種日から1年以内になります。
※償還払いの金額は、接種費用と町が定める限度額(町が管内の医療機関と委託契約している金額)のどちらか少ない方となります。県外で接種した予防接種費用の全額が支払い対象とはなりませんのでご了承ください。



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健康増進課


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