航行届


河口湖に乗り入れる動力船は、毎年度届出が必要となります!
毎年2月1日から新年度の航行届を受付
船舶の登録をされていない方は、船舶届の提出が一緒に必要です。


航行届富士五湖航行船舶届PDF(194KB)

航行届Word(49KB)

航行届(記入例)富士五湖航行船舶届(198KB)

       添付書類
・船舶検査証書の写し         1部
・船舶検査手帳(件名欄)の写し    1部
・船舶の全体が分かる写真(正面1枚及び側面1枚)
※番号シールの番号(船舶届出済証に記載された番号)が読み取れるもの
(船舶届と航行届を同時提出する場合には、船舶番号が読み取れるもので可)
船舶番号(日本小型船舶検査機構ホームページへ)   
・船舶保険証書の写し(船舶保険に加入している場合)   1部
・返信用封筒(返信先の住所、氏名を明記の上、返信用切手を貼付)
封筒サイズ:A4紙が折らずに入るもの(角形2号、角形20号、角形A4号等)
返信用切手:270円(1台分)。2台以上の場合、金額を確認すること。 

           この様式は、新旧すべての動力船が対象です。
     すでに船舶の登録(船舶届の提出)をされている方は航行届(添付書類含む)
  のみの提出となります。
  
       ※注 
              ・年度最初に乗り入れ予定の2週間前の日までに提出してください。
         ・乗り入れる湖毎の提出となります。
   例)    河口湖に乗り入れ  → 富士河口湖町環境課へ提出
山中湖に乗り入れ  → 山中湖村観光課へ提出
河口湖・山中湖に乗り入れ → 富士河口湖町環境課
             山中湖村観光課へそれぞれ提出

  
【重要】
すでに船舶の登録(船舶届の提出)をされている方は、次の点にご注意ください!
〇住所変更の手続きはお済みですか?
以前と住所が異なる方は、住所変更の手続きが必要です。
まだお済みでない方は、「氏名等変更届」を「航行届」と一緒に提出してください。
〇名義変更の手続きはお済みですか?
船舶を譲り受けた方は、名義変更の手続きが必要です。
まだお済みでない方は、「船舶承継届」を「航行届」と一緒に提出してください。
〇以上に該当する場合、「航行届」と一緒に「氏名等変更届」や「船舶承継届」の提出
がないと、「航行届」を受理できません。


 

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環境課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-3169(直通)

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富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)

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