河口湖に乗り入れる動力船は、毎年度届出が必要となります!
毎年2月1日から新年度の航行届を受付
船舶の登録をされていない方は、船舶届の提出が一緒に必要です。
航行届PDF(194KB)
航行届Word(49KB)
航行届(記入例)(198KB)
添付書類
・船舶検査証書の写し 1部
・船舶検査手帳(件名欄)の写し 1部
・船舶の全体が分かる写真(正面1枚及び側面1枚)
※番号シールの番号(船舶届出済証に記載された番号)が読み取れるもの
(船舶届と航行届を同時提出する場合には、船舶番号が読み取れるもので可)
船舶番号(日本小型船舶検査機構ホームページへ)
・船舶保険証書の写し(船舶保険に加入している場合) 1部
・返信用封筒(返信先の住所、氏名を明記の上、返信用切手を貼付)
封筒サイズ:A4紙が折らずに入るもの(角形2号、角形20号、角形A4号等)
返信用切手:270円(1台分)。2台以上の場合、金額を確認すること。
この様式は、新旧すべての動力船が対象です。
すでに船舶の登録(船舶届の提出)をされている方は航行届(添付書類含む)
のみの提出となります。
※注
・年度最初に乗り入れ予定の2週間前の日までに提出してください。
・乗り入れる湖毎の提出となります。
例) 河口湖に乗り入れ → 富士河口湖町環境課へ提出
山中湖に乗り入れ → 山中湖村観光課へ提出
河口湖・山中湖に乗り入れ → 富士河口湖町環境課
山中湖村観光課へそれぞれ提出
【重要】すでに船舶の登録(船舶届の提出)をされている方は、次の点にご注意ください!
〇住所変更の手続きはお済みですか?
以前と住所が異なる方は、住所変更の手続きが必要です。
まだお済みでない方は、「氏名等変更届」を「航行届」と一緒に提出してください。
〇名義変更の手続きはお済みですか?
船舶を譲り受けた方は、名義変更の手続きが必要です。
まだお済みでない方は、「船舶承継届」を「航行届」と一緒に提出してください。
〇以上に該当する場合、「航行届」と一緒に「氏名等変更届」や「船舶承継届」の提出
がないと、「航行届」を受理できません。
いただいたご意見は掲載内容改善の参考とさせていただきます
〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-3169(直通)
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