1、原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。
(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。)
2、父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
3、父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すればその方
(父母指定者)に支給します。
4、児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
5、児童が施設に入所している場合や里親などに委託されてる場合は、原則として、その施設の設置者や
里親などに支給します。
【支給金額】
児童の年齢 児童手当の額(一人あたり月額) 3歳未満 一律15,000円 3歳以上
小学校修了前10,000円
(第3子以降は15,000円)中学生 一律10,000円 ※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
※児童を養育している方の所得が所得上限限度額を超える場合は支給対象外です。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
【支給月】
2月(10月分~1月分)
6月(2月分~5月分)
10月(6月分~9月分)
年3回、支給月の10日に支給されます(10日が休日の場合は後の平日)
【所得制限限度額・所得上限限度額について】
児童を養育している方の所得額によって、手当てが支給されます。
【表1】①未満の人 | ➡ 児童手当(月額15,000円又は10,000円を支給) |
【表1】①以上、②未満の人 | ➡ 特例給付(月額5,000円を支給) |
【表1】②以上の人 | ➡ 支給対象外です【新設】 |
所得限度額は、前年(1月から5月までの月分については前々年)の所得額で判定します。
令和4年度より特例給付の支給にかかる所得上限限度額が新設されました。
令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が【表1】②以上の場合、児童手当等は支給されません。【新設】
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が②を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
【表1】(単位:万円)
①所得制限限度額 | ②所得上限限度額【新設】 | |||
扶養親族等の数 | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
※扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
【申請方法】
出生、転入等により新たに受給資格が生じた方は、町の窓口(公務員は勤務先)で申請が必要です。
また、所得上限額を上回ったため受給資格がなくなったあとに、対象の所得が所得上限額未満となった方は、改めて受給の申請が必要です。
認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。認定請求が遅れると、遅れた月分の手当てが受けられなくなりますのでご注意ください。
【例】令和5年6月分から手当を受け取る場合→令和5年6月15日(木)までに申請
※出生日・転出予定日から15日以内に手続された方は、月をまたいでいても、出生日・転出予定日の翌月分から支給されます。
「認定請求に必要な添付書類」
・児童手当・特例給付 認定請求書 (記入例はこちら)
・振込先の預金通帳(請求者の名義のもの)
・印鑑
・健康保険被保険者証等の写し
●出生などにより支給対象となる児童が増えたとき
〔額改定認定請求書〕 を提出ください。
※公務員の方については、勤務先にてお問い合わせください。
◎現況届(毎年6月に提出)について
令和4年度から毎年6月に提出していた現況届について制度が一部変更になりました。
現況届の届出義務が原則廃止になります。
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者等の状況を住民基本台帳等で確認します。児童の養育状況が変わっていない場合は現況届の提出は不要です。
※ただし、以下の1~6に該当する方は現況届の提出が必要です。
現況届の提出が必要な方
1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が富士河口湖町と異なる方
2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.法人である未成年後見人、里親や施設の受給者の方
5.児童と別居している受給者
6.その他、状況を確認する必要がある方
提出がない場合には、6月以降の手当てが受けることができなくなりますので、ご注意ください。
【提出書類】
・児童手当・特例給付 現況届(毎年6月に送付します)
※このほかにも、必要に応じて提出していただく書類がある場合があります。
詳しくは、町役場子育て支援課児童手当担当(0555-72-1174)へお問い合わせください。
次の変更事項があった方は届け出てください
・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(ほかの市区町村や海外への転出を含む)
・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・厚生年金→国民年金等、受給者の加入する年金が変わったとき(転職等を行っても年金の種類が変わらなければ届出は不要)
・離婚協議中の受給者が離婚したとき
・国内で児童を養育しているものとして、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
・受給者や配偶者が公務員になったとき
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