【事業の用に供する】とは

 「事業」とは、一般に一定の目的の行為を継続、反復して行うことをいい、必ずしも営利又は収益そのものを得ることを直接の目的とすることを必要とはしません。

 また、「事業の用に供する」とは、現在事業の用に供しているものはもとより、未稼働のものも含まれますが、いわゆる貯蔵品とみられるものは棚卸資産に該当するので、償却資産には含まれません。

 また、会社等が社員の利用に供する福利厚生施設等も「事業の用に供する資産」に含まれます。

・・具体的には・・

 ・個人や会社で工場や商店、事務所等を経営している場合の機械類、事務機器類等

 ・不動産賃貸業(駐車場やアパート等の賃貸業)を営んでいる場合のアスファルト舗装、植栽等外構工事等

 ・飲食業を営んでいる場合の厨房用品、レジスター、看板等

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