富士河口湖町では、猫の無秩序な繁殖の抑制を行うことにより、近隣に対する危害及び迷惑を未然に防止し、地域の良好な生活環境の保全を目指しております。
そこで当町では、飼い猫や地域に生息する飼い主のいない猫への不妊・去勢手術を希望する方に対して、予算の範囲内においてその費用の一部を助成いたします。
猫は繫殖力が強く、すぐに子猫が産まれます。
猫の望まない繁殖を防止するため、猫を飼うときや野良猫と関わるときには、必ず手術を受けさせるようにしましょう。
対象となる猫
飼い主のいる、いないに関わらず、すべての猫が対象となります。
一匹あたりの助成金額
不妊・去勢手術に要した実費を助成します。
(1)オス猫の去勢手術は補助上限額10,000円
(2)メス猫の不妊手術は補助上限額15,000円
飼い主のいない猫の場合は、オス・メス関係なく、一匹あたり上記金額に1,000円加算します
※飼い主のいない猫については、病院でさくら耳(猫耳をV字にカットする)の処置をおこなってもらいます。
※加算対象はさくら耳(猫耳をV字にカットする)の有無で判断いたします。
申請様式・添付書類
以下の様式をお持ちのプリンタで印刷してご利用ください。
また、申請様式は、町役場環境課窓口にもございます。
【添付書類】
猫不妊去勢手術の領収書写し
猫耳のV字カットが分かる写真(飼い主のいない猫の場合)
※様式3枚、必要書類あわせてご提出ください
※すべて日付は記入せずご提出ください
申請方法・流れ
(1)動物病院で手術をおこなってください。
(2)不妊・去勢にかかった費用の領収書、野良猫の場合はV字耳カットの写真をご用意ください。
(3)提出様式の0をご確認のうえ、1~3を印刷・記入していただき、各種必要書類を揃えご提出ください。
(4)1~3すべて日付は記入せず環境課窓口または郵送にてご提出ください。
(5)書類に不備がなければ書類審査期間後、確定通知の送付および指定口座にお振込になります。
※ご郵送にて提出の場合には不備のないようお気を付けください。
申請期間・期限
当該年度4月~3月分まで受付します。
助成を受けられるのは当該年度に手術した費用のみとします。
※補助は年度単位の管理となっております。
年度の切り替え直前に手術をした場合、必ず当年度内に申請をしてください。
提出先
〒401-0392
山梨県富士河口湖町船津1700番地
富士河口湖町環境課 生活環境係 宛
窓口または郵送にてご提出ください。
交付要綱
富士河口湖町猫不妊・去勢手術費助成金交付要綱
(趣旨)
第1条 富士河口湖町長は、猫の無秩序な繁殖の抑制を行うことにより、近隣に対する危害及び迷惑を未然に防止し、地域の良好な生活環境を保全するため、飼い猫又は地域に生息する飼い主のいない猫へ不妊手術又は去勢手術を受けようとする者に対して、予算の範囲内においてその費用の一部を助成することとし、その交付に関しては、富士河口湖町補助金等交付規則(平成15年富士河口湖町規則第37号)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成金交付対象者)
第2条 助成の対象者は、次の各号に該当する者とする。
(1)本町に住所を有する者、又は本町内にて活動を行う者
(2)本町内で猫を飼養・管理する者、又は本町内に生息する猫の無秩序な繁殖の抑制を希望する者。
(助成金交付額)
第3条 助成は、予算の範囲内で行うものとし、助成金の額は手術に要した額とする。ただし、次に掲げる額を上限とする。
(1)不妊手術 1匹につき 15,000円
(2)去勢手術 1匹につき 10,000円
2 飼い主のいない猫への不妊・去勢手術に係る助成金は、1匹につき、手術に要した額に1,000円を加算した額を上限とする。ただし、前項に定める額に1,000円を加算した額を上限とする。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ猫の不妊・去勢手術費助成交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請期限は当該年度内とする。
(助成金の交付決定)
第5条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、助成金の交付の可否を決定し、猫の不妊・去勢手術費助成交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(手術の実施)
第6条 助成金の交付決定を受けた申請者は、当該年度内に獣医師により手術を受けるものとする。
2 前項に基づき手術を受ける際、飼い主のいない猫の場合、雄猫は右耳、雌猫は
左耳に手術済みであることを示す切れ込みを施すものとする。
(助成金の交付請求)
第7条 前条の手術を受けた申請者は、猫の不妊・去勢手術費助成金完了報告書(様式第3号。以下「完了報告書」という。)に手術費用の領収書等必要書類を添えて、手術の日から起算して1月を経過した日、又は当該年度の4月10日のいずれか早い期日までに町長に請求するものとする。
(助成金の交付)
第8条 町長は、前条の規定により提出された完了報告書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、助成金交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、猫の不妊・去勢手術費助成交付額確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(助成金の返還)
第9条 町長は、申請者が、偽りその他不正の手段により交付を受けたとき又は助成に過納若しくは誤納があったときは、当該助成金の全部若しくは一部を取り消し、当該取消しに係る額を返還させることができるものとする。
(助成の終了)
第9条 町長は、年度途中において助成交付額が予算の範囲を超えたときは、年度途中における本事業を終了することができるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。
附 則
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付決定された補助金については、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
附 則
1 この要綱は、令和5年6月7日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付決定された補助金については、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。