【移住・定住】移住・促進定住奨学金返還支援補助金の受付開始について



移住・定住促進奨学金返還支援事業とは

 若者・子育て層の経済的負担を軽減することにより、富士河口湖町の地域産業の推進や地域の活性化を担う人材を確保し、町内への就業及び定着を促進するため、町内に住み、町内で働く方を対象とした奨学金返還支援事業です。


対象者

下記の内容にすべて該当する方が対象となります。

 

  • 1. 公務員以外の者で、申請する年度の4月1日に本町に住民登録があり、現に居住している方
  • 2. 初回の申請日から5年以上継続して町内に定住する意思を有している方
  • 3. 大学等の在学期間に奨学金の貸与を受けた方
  • 4. 初回の申請日の属する年度の4月1日時点において、大学等を卒業している満35歳未満の方
  • 5. 町内事業所等において正規雇用で就業している方
  • 6. 本町の町税等及び奨学金の返還を滞納していない方
  • 7. 他の制度において奨学金の返還に係る補助金等を受けていない方
  • 8. 富士河口湖町暴力団排除条例(平成24年富士河口湖町条例第15号)第2条第3号に規定する暴力団員等でない方


補助金の額

 
  • 1年間に返還した奨学金の額(年額上限24万円・月額上限2万円)※繰り上げ償還額、利子返還額は除きます。
  • 最長5年間(60月)補助 ※毎年申請が必要です。


対象となる奨学金

下記いずれかのうち、令和6年4月1日~令和7年3月31日に返還実績のある奨学金
  • 独立行政法人日本学生支援機構が貸与した奨学金のうち、第一種奨学金又は第二種奨学金

  • 地方公共団体等が貸与した奨学金で、町長が認めるもの



受付期間

令和7年7月1日(火)~ 令和7年9月30日(火)〆切
※窓口開庁時間内(8:30~12:00、13:00~17:15
)にご提出ください。

 12:00~13:00は担当者不在のため受付できません。



書類作成方法

  ※申請書類は窓口でも配布しています。


ステップ1:申請の手引きを確認

富士河口湖町移住・定住促進奨学金返還支援補助金 申請の手引き



ステップ2:申請書類を作成
富士河口湖町移住・定住促進奨学金返還支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
 

 (1) 住民票の写し

 (2) 奨学金返還証明書 (初回申請時に限る。)

 (3) 奨学金返還額証明書(初回申請時に限る。)

 (4) 奨学金貸与証明書 (初回申請時に限る。)

 (5) 入金一覧表

   ※奨学金の毎月の返還額、返還開始月及び返還期間が確認できる書類

   ※日本学生支援機構が発行する「入金一覧表」については、

    日本学生支援機構奨学金センターに電話連絡のうえ、取得してください。

    音声ガイダンスに従って、現在奨学金を受けている方からのお問合せ「5」を選択

    オペレーターに「郵送による入金一覧表の発行を希望」とお伝えください。


     日本学生支援機構奨学金相談センター

     電話番号:0570-666-301


 (6) 大学等を卒業したことを証するもの(初回申請時に限る。)

 (7) 就労証明書(様式第2号)

 (8) 納税証明書(富士河口湖町の町税等の滞納がないことを証明する書類)



ステップ3:チェックリストを確認し提出
チェックリスト

受付期間内に政策企画課(2F)窓口へご提出ください。
12:00~13:00は担当者不在のため受付できません。

 

各種様式

富士河口湖町移住・定住促進奨学金返還支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号) PDF
富士河口湖町移住・定住促進奨学金返還支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号) Word
就労証明書(様式第2号) PDF
就労証明書(様式第2号) Word

富士河口湖町移住・定住促進奨学金返還支援補助金交付要綱

 

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政策企画課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1129(直通)

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