町外での不在者投票について
長期出張、仕事、学業や旅行などで富士河口湖町外に滞在しており、投票日に富士河口湖町の投票所に行くことができない選挙人は、滞在地の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。
また、国政選挙等において富士河口湖町から、富士河口湖町外に転出して間もない人は、この制度を利用して投票をすることができます。
◆不在者投票請求書兼宣誓書のダウンロード◆ |
◆郵 送 先◆ | |
住 所 | 〒401-0301 山梨県南都留郡富士河口湖船津1700番地 富士河口湖町選挙管理委員会あて |
身体に重い障害があり投票所へ行き投票することができない人は、申請により「郵便等投票証明書」の交付を受けて、郵便等による不在者投票を行うことができます。
●投票できる人
郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている人で、次のような障害のある人(「可」の該当者)または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の人に認められています。
身体障害者手帳 可 可 可 可 可 可 可 |
戦傷病者手帳
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介護保険の被保険者証の要介護状態の区分 | 要支援、要介護1から4 | 要介護5 |
不在者投票の可否 |
否 |
可 |
身体障害者手帳
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戦傷病者手帳
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代理記載の方法による投票を行うためには、あらかじめ(1)の手続きを行っておく必要があります。また、代理記載の方法による投票手続きは(2)のとおりです
◆(1)代理記載の対象者であることの証明手続きと代理記載人になるべき者の届出手続き
すでに「郵便等投票証明書」の交付を受けている場合
「郵便等投票証明書」に代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨の記載を受け、また選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届け出ます。
1.選挙人は、選挙管理委員会に対し、「代理記載制度に該当する旨の記載に係る申請書」(署名不要)、「代理記載人となるべき者の届出書」および「代理記載人の同意書および宣誓書」に「郵便等投票証明書」および「身体障害者手帳」または「戦傷病者手帳」を添えて申請してください。
2.町選挙管理委員会から、「郵便等投票証明書(代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨および代理記載人となるべき者の氏名が記載された証明書)」が郵送されます。
まだ「郵便等投票証明書」の交付を受けていない場合(同時申請)
「郵便等投票証明書」の交付申請を行い、また選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届け出ます。
1.選挙人は、選挙管理委員会に対し、「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載制度用)」、「代理記載人となるべき者の届出書」および「代理記載人の同意書および宣誓書」に「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」または「介護保険の被保険者証」を添えて申請してください。(介護保険法上の要介護5の方は、介護保険の被保険者証と併せて、身体障害者手帳または戦傷病者手帳が必要となります。)
2.町選挙管理委員会から、「郵便等投票証明書(代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨および代理記載人となるべき者の氏名が記載された証明書)」が郵送されます。
・要介護者の「郵便等投票証明書」の有効期間は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護5の認定の有効期間の末日までの期間です。
・要介護者以外の「郵便等投票証明書」の有効期間は交付の日から7年間です。
・有効期間が過ぎた場合には、新たに申請が必要になります。
◆(2)代理記載による投票の手続き
1.選挙人の指示により、代理記載人が、「投票用紙等の請求書」に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を同封して、投票日の4日前までに選挙管理委員会に投票用紙等の請求をしてください。(郵便等でも可)
2.町選挙管理委員会から、自宅などに投票用紙と投票用封筒が送られます。(このとき一緒に「郵便等投票証明書」を返送します。)
3.公示(告示)日の翌日以降、選挙人の指示により、代理記載人が候補者名等を投票用紙に記載してください。記載済みの投票用紙を投票用封筒に入れて(内封筒に入れて封をし、さらに外封筒に入れて封をしてください。)代理記載人が投票用封筒(外封筒)の表面に署名してください。
4.郵便等により投票用紙の入った投票用封筒を町選挙管理委員会に返送してください。(「郵便等投票証明書」の送付は不要です。)
上記 2.と4.は必ず郵便等での手続きになります。
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