〈保育を必要とする事由〉
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就労(会社勤務・パート・自営業・内職等) |
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妊娠中、または出産後間もないこと |
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保護者の疾病、負傷、障害等 |
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同居又は長期入院等している親族を常時介護・看護 |
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災害復旧 |
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求職活動(起業準備を含む。) |
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就学(職業訓練校における就学も含む) |
8 |
虐待やDVのおそれがあること |
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育児休業中(すでに施設を利用していて、継続利用が必要な場合) |
10 |
家庭にて未満児を保育している。 |
教育認定の場合 幼稚園・認定こども園(教育) |
保育認定の場合 保育所・認定こども園(保育)・小規模保育施設 |
1 幼稚園などの施設に直接入園の申込を行います。 | 1 町に保育認定の申請をします。 (利用希望の申込も同時に行います。) |
2 施設から入園の内定を受けます。 | 2 町が「保育の必要性」を認めた場合、申請者の希望や保育所の状況に応じ利用調整をします。 |
3 町に教育認定の申請をします。 | 3 町から支給認定証・利用調整結果通知・面接日程の連絡が来ます。 |
4 町から支給認定証が交付されます。 | 4 面接を行います。 |
5 町から入所承諾通知および利用料のお知らせが届きます。 |
☆例年10月末に翌年度4月以降の保育所等の申込受付を行っています。
年度の途中から施設を利用をしたい場合も、このタイミングで申請が必要です。
☆町外の保育所・認定こども園(保育)・小規模保育施設を利用したい場合
就労先が町外にあり、近くの保育施設を利用したい等の特別な理由がある場合、相手先自治体との協議を経て町外の施設を利用することができます。
支給認定・施設利用希望の申込先は富士河口湖町子育て支援課です。
※市町村により、申請時期が異なります。詳細は利用希望施設の所在市町村にお問い合わせください。
必要書類
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備考
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必ず提出
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必ず提出
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就労の事由で保育認定を受ける場合は提出
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変則勤務の就労の場合のみ提出
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就労以外の事由で保育認定を受ける場合は提出
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給与明細(写)がA4サイズ以外の場合
こちらに張り付けて提出
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必ず提出
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保育認定かつ町外施設の利用を希望する場合のみ提出
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いただいたご意見は掲載内容改善の参考とさせていただきます
〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1174(直通)
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