マイナンバーカードの暗証番号の再設定(初期化)
マイナンバーカードの暗証番号が分からなくなってしまった場合や、暗証番号を入力する際に連続して間違え暗証番号がロックされてしまった場合は、役場窓口で暗証番号の再設定(初期化)をすることができます。
暗証番号がわからなくなってしまった場合は、暗証番号の再設定をすることができます。
また、利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)を連続して3回、署名用電子証明書の暗証番号(英数字6桁以上16桁以下)を連続して5回間違え暗証番号がロックされてしまった場合も、暗証番号の再設定(初期化)の手続きをしてください。
どなたが手続きをされるかにより必要な書類が異なります。
また、本人確認書類一覧はこのページの下の案内をご覧ください。
1. 本人のマイナンバーカード
2. 本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類一覧に記載されている
「Aの書類1点」または「Bの書類1点」
1. 暗証番号を再設定するマイナンバーカード
2. 本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類一覧に記載されている
「Aの書類1点」または「Bの書類1点」
3. 戸籍謄本等の法定代理人の資格を証明する書類(町内に本籍若しくは
住民票があり、その資格を確認できる場合は不要)
4. 法定代理人の本人確認書類一覧に記載されている「Aの書類2点」又は
「Aの書類1点+Bの書類1点」
1. 暗証番号を再設定するマイナンバーカード
2. 本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類一覧に記載されている
「Aの書類1点」又は「Bの書類1点」
3. 任意代理人の本人確認書類一覧に記載されている「Aの書類2点」又は
「Aの書類1点+Bの書類1点」
4. 委任状
5. 照会書兼回答書(1度ご来庁いただいた後に申請者本人の住所地へ郵送するもので、
2度目のご来庁時にお持ちいただきます。)
【注意】
・
任意代理人の方が手続きをする場合は、手続きが1日で完了いたしません
のでご了承ください。
・
任意代理人による申請の場合は、まず申請を受け付けたのち、町役場から
申請者御本人に照会書兼回答書を郵送します。その照会書兼回答書に申請
者ご本人が必要事項を記入した上で、照会書兼回答書と必要書類を任意代
理人の方に再度お持ちいただければ手続きができます。
・
なお、本人確認書類一覧に記載されている「Aの書類2点」または
「Aの書類1点とBの書類1点」をお持ちでない方は任意代理人となる
ことができません。
・また、照会書兼回答書をお持ちいただく際には、ご本人が町役場にお越し
いただけないことを証明する書類(診断書、障害者手帳、施設の入所証明
書等)を お持ちいただく必要がございます。
仕事や学業の多忙を理由とした任意代理人による手続きはできませんので
ご了承ください。
◆ 本人確認書類一覧
A 住民基本台帳カード(顔写真あり)、運転免許証、
運転経歴証明書(平成24年4月1日以降の交付のものに限る)、
旅券、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証等
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B 上記Aのいずれかをお持ちでない方は
「氏名・住所」、「氏名・生年月日」が記載された健康保険証、年金手帳、
社員証、学生証、預金通帳、医療受給者証等、介護保険証等
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必ず原本をお持ちください(コピー不可) |
場 所 富士河口湖町役場 1階 住民課窓口
受付時間 平日 午前8時30分から午後5時15分まで
なお、富士河口湖町に住民登録のない方は手続きができません。
曜日や時間帯により混雑する可能性がございますので、お時間に余裕をもってご来庁ください。