児童手当



●児童手当制度の目的
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的にしています。



●支給対象児童の年齢と支給対象者
児童手当は、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。

  

支給要件

【支給要件】

1、原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。
(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。)
2、父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
3、父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すればその方、(父母指定者)に支給します。
4、児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
5、児童が施設に入所している場合や里親などに委託されてる場合は、原則として、その施設の設置者や、里親などに支給します。

 

支給金額


 

 

児童の年齢

 児童手当の額
(一人あたり月額)

3歳未満

15,000円
(第1,2子)
30,000円
(第3子以降)


3歳~18歳到達後の最初年度末まで

 

10,000円
(第1,2子)
30,000円
(第3子以降)

 

※「第3子以降」とは、22歳到達後の最初の年度末まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち
3番目以降をいいます。

 
 
 

支給金額

【支給月】


 2月(12月分~1月分)
 4月(2月分~3月分)
 6月(4月分~5月分)
 8月(6月分~7月分)
 10月(8月分~9月分)
 12月(10月分~11月分)


年6回、支給月の10日に支給されます(10日が休日の場合は後の平日)


申請について

【申請方法】新たに児童手当等の支給を受ける場合は、異動日(出生、転入等)の翌日から15日以内に申請してください。原則申請した翌月分から支給されます。(公務員は勤務先で申請)

認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。認定請求が遅れると、遅れた月分の手当てが受けられなくなりますのでご注意ください。

※出生日・転出予定日・退職日(公務員の場合)の翌日から15日以内に手続された方は、月をまたいでいても、出生日・転出予定日の翌月分から支給されます(15日特例)。

「新規認定請求に必要なもの」
・児童手当・認定請求書 
・児童手当・認定請求書(記入例)

・受給者名義の振込先のわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
・受給資格者、配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(マイナンバーカード、通知カード)

「額改定請求に必要なもの」
児童手当・額改定認定請求書



【受給資格が消滅したときに必要なもの】
児童手当・受給事由消滅届

※公務員の方については、勤務先にてお問い合わせください。
  

現況届について


◎現況届(毎年6月に提出)について
令和4年度から毎年6月に提出していた現況届について制度が一部変更になりました。

現況届の届出義務が原則廃止になります。


現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者等の状況を住民基本台帳等で確認します。児童の養育状況が変わっていない場合は現況届の提出は不要です。

※ただし、下記に該当する方は現況届の提出が必要です。
対象の方には、富士河口湖町から現況届を郵送しますので、期限(6月30日)までに提出してください。




現況届の提出が必要な方
1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が富士河口湖町と異なる方
2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.法人である未成年後見人、里親や施設の受給者の方
5.児童と別居している受給者
6.『監護相当・生計費の負担についての確認書』に「無職」や「その他」で申請した方
7.その他、富士河口湖町から現況届の案内があった方
提出がない場合には、6月以降の手当てが受けることができなくなりますので、ご注意ください。

提出方法
必要書類を返信用封筒または窓口へ直接提出してください。


詳しくは、町役場子育て支援課児童手当担当(0555-72-1174)へお問い合わせください。





 


  

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子育て支援課


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