私たちの代表を選ぶ大切な選挙です棄権することなく投票しましょう
富士河口湖町議会議員一般選挙 9月28日(日) は富士河口湖町議会議員一般選挙の投票日です。 |
① |
■告示日:令和7年9月23日(火) |
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② |
・必要な物 入場券 |
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③ |
・投票時間(午前8時30分~午後8時) ・必要な物 入場券(届いている方)または
※入場券がお手元に届いていなくても、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。本人確認ができる運転免許証やマイナンバーカードなどをお持ちいただきお越しください。 ※ご持参いただいた鉛筆を使用することができます。本人確認ができる書類(マイナンバー等) ※(ご持参いただいた鉛筆を使用することができます。) ※投票所入場券は、告示日以降、9月26日ごろまでに届くよう郵送します。 ※期日前投票所は役場庁舎1Fに開設しており、バリアフリーで車いすもご用意してあります。 ≪お願い≫ 投票所入場券の裏面が「期日前投票宣誓書」となっております。 ※入場券裏面の「期日前投票宣誓書」に必要事項を記入してお越しいただくと、受付がスムーズです。 |
■投票できる人
この選挙の投票をするには富士河口湖町の選挙人名簿に登録されていることが必要で、次の要件を満たしている人が名簿に登録され、今回の選挙に投票できます。
■住所要件
①令和7年6月22日以前に本町の住民基本台帳に記録され、引き続き住所を有している方
■年齢要件 日本国民で平成19年9月29日以前に出生した方(9月29日生まれの方も含む)※(年齢満18歳以上)
選挙人名簿登録についての詳細は、
町選挙管理委員会(72-1112 総務課内)へお問い合わせください。
■投票所入場券は郵送します
・投票所の入場券は、告示日以降、9月26日ごろまでに届くように郵送します。
・ご本人の氏名や投票所名を確認してから投票所にお出かけください。
※投票所入場券は、郵便により配達されますが、全町一斉に発送するため配達に時間がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。なお、投票所入場券が届いていなくても、選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、身分を証明できるもの(運転免許証・マイナンバーなど)をお持ちになり、投票所へお越しください。
■投票所
投票所は船津・浅川・小立・大石・河口・勝山・長浜・西湖・根場・大嵐・精進・本栖・富士ヶ嶺地区にそれぞれ投票所が設けられます。
※船津地区は、富士河口湖町交流センター(第1投票区)と船津保育所(第6投票区)で投票所が分かれていますので、まちがいのないようにしてください。
※ 指定された投票所以外では投票できませんので、ご注意ください。
※町内で住所を移された場合、以前の住所に入場券が送られることがありますが、入場券に記載された投票所で投票してください。
投票区名 |
投票所を設ける場所 |
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所在地 |
施設の名称 |
場所表示 |
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富士河口湖町船津890番地 |
富士河口湖町交流センター |
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第2投票区 |
富士河口湖町浅川655番地 |
浅川公民館 |
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第3投票区 |
富士河口湖町小立677番地 |
小立福祉センター |
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第4投票区 |
富士河口湖町大石72番地 |
大石福祉センター |
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第5投票区 |
富士河口湖町河口6番地1 |
河口福祉センター |
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第6投票区 |
富士河口湖町船津6760番地1 |
船津保育所 |
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第7投票区 |
富士河口湖町勝山4029番地5 |
勝山ふれあいセンター |
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第8投票区 |
富士河口湖町長浜2410番地 |
足和田交流センター |
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第9投票区 |
富士河口湖町西湖南1番3号 |
西湖公民館 |
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第10投票区 |
富士河口湖町西湖西5番18号 |
根場公民館 |
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第11投票区 |
富士河口湖町大嵐422番地 |
大嵐児童館 |
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第12投票区 |
富士河口湖町本栖224番地 |
精進出張所 |
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第13投票区 |
富士河口湖町本栖331番地 |
本栖公民館 |
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第14投票区 |
富士河口湖町富士ヶ嶺 1219番地1 |
上九一色コミュニティセンター |
■代理投票
・身体の故障又はその他の事由により、自ら記載できない場合は、投票所の係員が代理で筆記する代理投票もできます。本人が直接、投票所受付で係員にお申し出ください。
投 票 所 |
変 更 前 |
変 更 後 |
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開所時間 |
閉所時間 |
開所時間 |
閉所時間 |
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第9投票所 |
西 湖 公 民 館 |
午前7:00 |
午後8:00 |
午前7:00 |
午後7:00 |
第10投票所 |
根 場 公 民 館 |
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第12投票所 |
精 進 出 張 所 |
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第13投票所 |
本 栖 公 民 館 |
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第14投票所 |
上九一色コミュニティセンター |
○「やまなしくらしねっと」ログイン クリック 申請の際は、公的個人認証が必要になります。 |
※なお、この郵便等投票制度の対象者(身体障害者)で、上肢若しくは視覚の障害の程度が1級であることを障害者手帳に記載されている方または(戦傷病者)で、上肢若しくは視覚の障害の程度が特別項症から第2項症であることを手帳に記載されている方は、選挙権のある方の中から代理記載人を定めて選挙管理委員会に届出ることで、投票の代理記載をしてもらうことができます。
詳しくは、富士河口湖町選挙管理委員会へお問い合わせください。
投票支援カードは、事前に対応してほしい内容をカードに表示することで投票手続きをスムーズに行えるよう支援するものです。
※「口頭で投票所の係員に意思を伝えていただくことが難しい方や苦手な方」・「投票用紙に代わりに書いてほしい方」・「投票の際に手伝ってほしいことがある方」 などは、下記からダウンロードし、印刷して投票所へお持ちください。
〇 ダウンロードや印刷することが難しい場合は、代理投票希望の有無や支援や補助など必要なことを紙に記入して投票所へお持ちいただければ、投票支援カードの代わりとなりますので、ご検討ください。
〇 各投票所にも投票支援カードがございますので、その場での記入も可能です。ぜひご利用ください。
〇 「入場券(はがき)」と「投票支援カード」を一緒に投票所の係員に渡してください。
〇 「投票支援カード」を使用しないで口頭で申請しても必要な支援を受けることができます。
投票支援カード 〈PDF〉 ☜クリック |
選挙用コミュニケーションボード
選挙用コミュニケーションボードは、期日前投票所や当日投票所において、口頭で投票所の係員に意思を伝えていただくことが難しい方や苦手な方が、投票手続きをスムーズに行えるように、投票を支援するために使うためのものです。各投票所に備えつけていますので、投票にあたり支援や補助が必要な方はご利用ください。
また、事前に印刷が可能な方は、以下の用紙をダウンロードして、投票所にご持参していただき、投票所の係員に見せて指差してください。スムーズに投票していただくことが可能となります。
ダウンロードや印刷することが難しい場合は、支援や補助が必要なことを紙に記入して投票所へお持ちいただければ、コミュニケーションボードの代わりとなりますので、ご検討ください。
コミュニケーションボード 〈PDF〉 ☜クリック |
投票所への移動に関する支援
・ 在宅の重度心身障害者や在宅要介護老人の方は「富士河口湖町重度心身障害者等福祉タクシー利用料金助成事業」の制度を利用することにより、自宅等から投票所や期日前投票所への移動について支援が受けられる場合があります。
・75歳以上の方で、運転免許証を所持していない方。または運転免許証を返納し運転経歴証明書を所持している方。等は「富士河口湖町高齢者外出支援事業」の制度を利用することにより、自宅等から投票所や期日前投票所への移動について支援が受けられる場合があります。
※詳しくは、下記までお問い合わせください。
「富士河口湖町重度心身障害者等福祉タクシー利用料金助成事業」
→福祉推進課障害福祉係 0555-72-6028
「富士河口湖町高齢者外出支援事業」
→福祉推進課社会福祉係 0555-72-6028
選挙公報は、新聞折り込みにより配布されます。配布日は9月26日(金)を予定しています。
※また、新聞未購読世帯の方は役場、各出張所、中央公民館、生涯学習館に備えてありますのでご利用ください。
なお、町ホームページ(外部リンク)でもご覧いただけます。
いただいたご意見は掲載内容改善の参考とさせていただきます
〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1112(直通)
富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)