毎年5月、7月、9月、11月、1月、3月の6回に分けて、その前月分までの2ヶ月分が支給
◇認定請求
児童扶養手当の支給を受けるためには、認定の請求をする必要があります。
認定の請求は、ケースにより必要書類が異なりますので町役場子育て支援課へお問い合わせください。
◇現況届
手当の支給を受けている方は、毎年8月に現況届を提出する必要があります。
現況届は、児童扶養手当の受給資格に該当するか確認するとともに、11月から翌年の10月分までの手当額を決定するためのものです。
この届出をしないと、当該年度の11月分からの手当の支給を受けられなくなるとともに、提出しないまま2年を経過すると、時効により手当の支給を受ける権利がなくなります。
◇届出
手当の支給を受けている方は、認定の請求をしたときと状況が変わった場合には届出する必要があります。
・婚姻(事実婚を含む)等により受給資格がなくなったとき。
・住所、氏名、支払金融機関が変わったとき。
・世帯構成が変わったとき(実父母と同居したときなど)
・公的年金等の受給開始や年金額が変更になったとき
・養育している児童の人数が変わったとき。 など
*届出が遅れたり、届出を行わなかったりした場合には、
手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただく場合があります。
詳しくは、町役場子育て支援課へお問い合わせください。
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山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
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