ひとり親家庭に対し、医療費の一部を助成します。
ひとり親家庭の精神的、経済的負担を軽減し、ひとり親家庭の保健の向上と福祉の増進を図ります。
・ひとり親家庭の父または母もしくは、養育者が所得税非課税であること(非課税部分には、年少扶養控除の廃止及び特定扶養控除の上乗せ部分の廃止がないとみなして計算した場合に税額がゼロとなる場合を含む)
・ひとり親等の扶養義務者の所得が、制限限度内であること
・保険診療外の治療(診断書、差額ベッド代、食事代等)。
・交通事故など第三者行為による診療の場合。
・園や学校の管理下でのけが等で、独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度対象の場合、ひとり親家庭医療費助成金受給資格者証は使用できませんので、一度自己負担していただき、園や学校に申請してください。
・無料化の対象となるのは、山梨県で受診した保険適用部分です。
・受診する際にひとり親家庭医療費助成金受給資格者証と健康保険証、マイナ保険証、資格確認
証等を医療機関の窓口で提示してください。
助成を受けている方は、認定申請をした時と状況が変わった場合には届出する必要があります。
・婚姻(事実婚を含む)等受給資格がなくなったとき。
・住所、氏名、支払金融機関が変わったとき。
・養育している児童の人数が変わったとき。 など
*届出が遅れたり、届出を行わなかったりした場合には
助成金の支給が遅れたり、受けられなくなったり、助成金を返還していただく場合があります。
詳しくは、町役場子育て支援課までお問い合わせください。
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