日本脳炎予防接種の特例について

  • 平成7(1995)年4月2日から平成19(2007)年4月1日
  • までの間に生まれた方で、20歳未満の方へ
日本脳炎ワクチンの特例接種について

 
 
 日本脳炎ワクチン接種については、平成17(2005)年5月、厚生労働省疾病・障害認定審査会において、同年5月30日付けで「定期の予防接種における日本脳炎ワクチン接種の積極的勧奨の差し控えについて」の勧告が出されたのを受け、富士河口湖町でも日本脳炎予防接種第1期および第2期の接種勧奨を差し控えておりました。その後、平成22(2010)年4月1日付厚生労働省からの積極的な勧奨を行う段階に至ったとの通知を受け、富士河口湖町でも日本脳炎の予防接種の接種勧奨を再開しています。

接種勧奨を差し控えていた時期に定期接種の対象時期であった方で、接種勧奨を控えていたことにより第1期・第2期の接種を受けなかった方に対しては、以下の通り特例措置(不足分の接種機会の確保)を設けています。

 

特例対象者について

日本脳炎(特例)

  • 平成7(1995)年4月2日から平成19(2007)年4月1日までの間に生まれた方で、20歳未満の方 ⚠既に20歳以上の方は対象外です。

◎20歳に達するまでの間に、第1期として3回、第2期として1回の計4回の接種が可能です。

◎20歳未満で接種を開始した場合であっても、接種時点で20歳を過ぎている場合は、定期予防接種の対象にはなりません。20歳を過ぎて接種された場合は接種費用は自費となりますのでご注意ください。

 

接種回数とスケジュール
対象者の接種歴 その後の接種方法
第1期のうち、1回のみ接種を受けたことがある方 2回目と3回目を6日以上の間隔をおいて接種を受けてください。
4回目は9歳以上で接種を受け、3回目との接種間隔は6日以上おいてください。
第1期のうち、2回接種を受けたことがある方 まず、3回目の接種を受けてください。
4回目は9歳以上で接種を受け、3回目との接種間隔は6日以上おいてください。
第1期のうち、3回接種を受けたことがある方 4回目を9歳以上で接種を受け、3回目との接種間隔は6日以上おいてください。
第1期を全く受けていない方 6日以上(標準的には6日から28日)の接種間隔をおいて2回、2回目接種からおおむね1年後に3回目の接種を受けてください。
4回目は9歳以上で接種を受け、3回目との接種間隔は6日以上おいてください。

注意:法令の規定では、上記の時期に接種可能とされていますが、第1期の接種を3回受けた方は、最後の接種からおおむね5年から10年毎に1回接種することで脳炎の発症を予防することが可能なレベルの抗体が維持されることが期待されますので、接種時期はこれらを総合的に勘案して実施することが望まれます。
特例対象の方は、まずは母子手帳をご確認いただき、必要な場合はかかりつけ医に接種スケジュールについてご相談ください。

 
 

接種に必要なもの


◎特例の予診票
◎健康保険証
◎母子健康手帳

特例の予診票は町役場の健康増進課窓口にて発行しております。
特例対象の方で接種を希望される方は、母子健康手帳をご持参のうえ健康増進課までお越しください。その他お問い合わせについては健康増進課(TEL72-6037)までご連絡ください。

↓↓ こちらも参考にしてください ↓↓
🌱 日本脳炎について厚生労働省HP 🌱
※2023.1現在、日本脳炎ワクチンの供給不足は解消されております。

🌼 富士河口湖町こどもの予防接種についてはこちら 🌼

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