接種勧奨を差し控えていた時期に定期接種の対象時期であった方で、接種勧奨を控えていたことにより第1期・第2期の接種を受けなかった方に対しては、以下の通り特例措置(不足分の接種機会の確保)を設けています。
◎20歳に達するまでの間に、第1期として3回、第2期として1回の計4回の接種が可能です。
◎20歳未満で接種を開始した場合であっても、接種時点で20歳を過ぎている場合は、定期予防接種の対象にはなりません。20歳を過ぎて接種された場合は接種費用は自費となりますのでご注意ください。
対象者の接種歴 | その後の接種方法 |
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第1期のうち、1回のみ接種を受けたことがある方 | 2回目と3回目を6日以上の間隔をおいて接種を受けてください。 4回目は9歳以上で接種を受け、3回目との接種間隔は6日以上おいてください。 |
第1期のうち、2回接種を受けたことがある方 | まず、3回目の接種を受けてください。 4回目は9歳以上で接種を受け、3回目との接種間隔は6日以上おいてください。 |
第1期のうち、3回接種を受けたことがある方 | 4回目を9歳以上で接種を受け、3回目との接種間隔は6日以上おいてください。 |
第1期を全く受けていない方 | 6日以上(標準的には6日から28日)の接種間隔をおいて2回、2回目接種からおおむね1年後に3回目の接種を受けてください。 4回目は9歳以上で接種を受け、3回目との接種間隔は6日以上おいてください。 |
注意:法令の規定では、上記の時期に接種可能とされていますが、第1期の接種を3回受けた方は、最後の接種からおおむね5年から10年毎に1回接種することで脳炎の発症を予防することが可能なレベルの抗体が維持されることが期待されますので、接種時期はこれらを総合的に勘案して実施することが望まれます。
特例対象の方は、まずは母子手帳をご確認いただき、必要な場合はかかりつけ医に接種スケジュールについてご相談ください。
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