児童扶養手当辞退届について

 所得が制限額を下回る見込みがなく、手当てが今後も全部停止となる見込みの方などで、児童扶養手当の受給資格の継続を希望されない方(現況届の提出を希望されない方)は、「辞退届」を提出できるようになりました。

「辞退届」を提出されると、児童扶養手当の受給資格は【喪失】になります。

 

【注意事項】


・辞退届の受付日が、児童扶養手当の資格喪失日となります。

・辞退理由が不明瞭な場合は、ご事情を確認させていただくことがあります。

・辞退理由が認められない場合は、辞退届を取り下げていただくことがあります。

・辞退による資格喪失後、児童扶養手当の認定が改めて必要になった場合は、認定請求書を提出して             
いただく必要があります。

 

 

 

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