1、原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。
(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。)
2、父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
3、父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すればその方、(父母指定者)に支給します。
4、児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
5、児童が施設に入所している場合や里親などに委託されてる場合は、原則として、その施設の設置者や、里親などに支給します。
【支給金額】
児童の年齢 児童手当の額
(一人あたり月額)3歳未満 15,000円
(第1,2子)
30,000円
(第3子以降)
3歳~18歳到達後の最初年度末まで10,000円
(第1,2子)
30,000円
(第3子以降)
※「第3子以降」とは、22歳到達後の最初の年度末まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち
3番目以降をいいます。
【支給月】
2月(12月分~1月分)
4月(2月分~3月分)
6月(4月分~5月分)
8月(6月分~7月分)
10月(8月分~9月分)
12月(10月分~11月分)
年6回、支給月の10日に支給されます(10日が休日の場合は後の平日)
◎現況届(毎年6月に提出)について
令和4年度から毎年6月に提出していた現況届について制度が一部変更になりました。
現況届の届出義務が原則廃止になります。
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者等の状況を住民基本台帳等で確認します。児童の養育状況が変わっていない場合は現況届の提出は不要です。
※ただし、下記に該当する方は現況届の提出が必要です。対象の方には、富士河口湖町から現況届を郵送しますので、期限(6月30日)までに提出してください。
現況届の提出が必要な方
1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が富士河口湖町と異なる方
2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.法人である未成年後見人、里親や施設の受給者の方
5.児童と別居している受給者
6.『監護相当・生計費の負担についての確認書』に「無職」や「その他」で申請した方
7.その他、富士河口湖町から現況届の案内があった方
提出がない場合には、6月以降の手当てが受けることができなくなりますので、ご注意ください。
提出方法
必要書類を返信用封筒または窓口へ直接提出してください。
詳しくは、町役場子育て支援課児童手当担当(0555-72-1174)へお問い合わせください。
いただいたご意見は掲載内容改善の参考とさせていただきます
〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1174(直通)
富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)