農用地区域除外申出書(農振除外申出)の受付について
■農用地区域除外申出書(農振除外申出)について
農用地区域除外申出書(農振除外申出)の受付を以下のとおり行います。
農用地区域除外については、条件にそぐわないものは除外できませんので、事前にご相談下さい。
なお、受付期間を過ぎた申出書の提出は計画全体に影響しますので、一切受け付けられません
のでご留意ください。
また、農振除外の手続き完了は、受付期間終了日から概ね1年間を要します。
受付期間:令和8年8月25日(火)~令和8年9月25日(金)
(※土曜日・日曜日・祝日を除く)
受付時間:午前8時30分~午後12時
午後1時~午後5時15分
受付場所:富士河口湖町役場3階 農林課窓口
お問合せ先:農林課農政畜産係 TEL:0555-72-1115
■農用地区域除外申出書(農振除外申出)の様式について
※提出書類事前チェックリストは
こちら
※関係書類:一括ダウンロードはこちら
① 農用地区域除外申出書 (
Word版)(
PDF版)
→
様式が変更になっておりますので、新しい様式にて作成してください。
② 土地の選定理由書 (
Word版)(
PDF版)
→記入例を参考に作成してください。
③ 土地の選定理由書【一般住宅記入例】(
Word版)(
PDF版)
④ 土地の選定理由書【事業所記入例】 (
Word版)(
PDF版)
→名寄せ帳や固定資産課税台帳などの証拠書類から転記のうえ、自己所有の
白地農地、農地以外の土地がある場合は地番と面積、利用できない理由を
記載例を参考にし一覧表を作成してください。
⑥ 申出者及び転用事業者の土地所有状況一覧表【記入例】(
PDF版)
⑦ 農振除外に伴う農用地区域への編入に関する承諾書 (
Word版)(
PDF版)
→
すべての申出者(転用事業者)からご提出をいただきます。
⑧ 農振除外に伴う土地改良区施設への影響を鑑みた誓約書 (
Word版)(
PDF版)
→申出地が土地改良区施設に影響がある場合は、ご提出をいただきます。
⑨ 甲府地方法務局 吉田出張所のご案内 (
PDF版)
○位置図には、「除外対象申出地」を赤色で囲み、申出地を記載してください。
○必要に応じて、関係書類の作成及び提出をお願いする場合もあります。