マイナンバーカードの再発行

マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失した場合や破損、汚損した場合、住民課にて有料で再発行手続きをすることができます。ただし即日発行はできず、お受け取りの際に再度住民課までお越しいただく必要がございます。

なお、マイナンバーカードの追記欄が埋まってしまった場合及び国外から富士河口湖町内に転入された場合は、無料でカードの再発行が可能です。

手続きからカード受取までの流れ

1.すでに発行されたマイナンバーカードの廃止手続きをしたのち、住民課窓口にて「再交付申請書」を受け取る。

2.以下のいずれかの方法で申請する。
①「再交付申請書」に必要事項を記入し、写真を貼り付け、下記に郵送する。
(住民課にて送付先を記入した封筒をお渡しできます。)
送付先:〒219-8732
日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第2号
地方公共団体情報システム機構 
個人番号カード交付申請書 受付センター

②「再交付申請書」に印字されている申請用QRコードを読み取り、
スマートフォン等を使用しインターネットで申請する。

3.交付の準備ができたら、町役場からマイナンバーカードの交付通知書を発送。
(申請していただいてから、1か月から2か月ほどで発送いたします)

4.必要書類を用意し住民課窓口にてカード受取。(交付の際に手数料が必要です)


窓口及び受付時間

場  所 富士河口湖町役場 1階 住民課窓口
受付時間 平日 午前8時30分から午後5時15分まで

なお、富士河口湖町に住民登録のない方は手続きができません。

曜日や時間帯により混雑する可能性がございますので、お時間に余裕をもってご来庁ください。

手数料

マイナンバーカード1枚(一人分)につき800円です。
マイナンバーカード再交付時に住民課窓口にお支払いいただいます。

電子証明書を付加する場合はさらに200円が必要です。

手続きの際にお持ちいただくもの

↓ ご来庁される方は必ずお持ちください。 ↓

本人確認書類
A 住民基本台帳カード(顔写真あり)、運転免許証、
運転経歴証明書(平成24年4月1日以降の交付のものに限る)、
旅券、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証等
 のうち1点
B 上記Aのいずれかをお持ちでない方は
「氏名・住所」、「氏名・生年月日」が記載された健康保険証、年金手帳、
社員証、学生証、預金通帳、医療受給者証等
 のうち2点
 



 1.マイナンバーカード紛失・廃止の手続きと、「再交付申請書」の受領
  本人または代理人の方が手続きできます。以下のものを持ってお越しください。

◆本人が手続きする場合
  1.申請者の本人確認書類
A のうち1点
 のうち2点
 

◆代理人が手続きをする場合
  1.代理人の本人確認書類
A のうち1点
B のうち2点
  2.委任状(15歳未満のお子様の分を手続きする場合は不要)

◆法定代理人が手続きをする場合
  1.法定代理人の本人確認書類(窓口に来る方)
A のうち1点
B のうち2点
  2.戸籍謄本、登記事項証明書等の法定代理人の資格を証明する書類
(町内に本籍若しくは住民登録があり、その資格を確認できる場合は不要)

 2.再交付申請したマイナンバーカードを受け取りに来るとき

原則、本人のみ手続き可能です。下記のものを持ってマイナンバーカードの受け取りに、住民課窓口までお越しください。

・交付通知書(ハガキ)
・本人確認書類
A のうち1点
 のうち2点




・再交付手数料(カード代800円+電子証明書200円=1000円)

※15歳未満のお子様の場合は法定代理人の方が一緒に手続きをお願いします。
お子様の本人確認書類と、法定代理人の方の本人確認書類をお持ちいただき、
お子様と一緒にご来庁ください。

※病気や身体の障害、未就学児であるなどのやむを得ない理由により、
本人の来庁が困難な場合は代理人が受け取れる場合がございますので、
事前にお問い合わせください。

※本人確認書類
A 住民基本台帳カード(顔写真あり)、運転免許証、
運転経歴証明書(平成24年4月1日以降の交付のものに限る)、
旅券、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証等
 のうち1点
B 上記Aのいずれかをお持ちでない方は
「氏名・住所」、「氏名・生年月日」が記載された健康保険証、年金手帳、
社員証、学生証、預金通帳、医療受給者証等
 のうち2点
 


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住民課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1114(直通)

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開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)

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