交付の目的
令和元年度から譲与開始した森林環境譲与税は、法令により使途が定められており、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることを目的としています。
使途の公表について
市町村及び都道府県は、森林環境譲与税の使途等を公表しなければならないとされています。
(関係法令)
*「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」
第34条第3項 市町村及び都道府県の長は、地方自治法第二百三十三条第三項の規定により決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
富士河口湖町における使途
当町における森林環境譲与税の使途が確定したことから、次のとおり公表いたします。
▷令和元年度森林環境譲与税の使途公表