このページでは保育所等の給食費に係る助成事業「給食費支援事業」について紹介します。
給食費支援事業とは
幼児教育・保育の無償化制度の開始にあわせ、今まで保育料に含まれていた副食費(おかず、おやつ、ミルク代など)の実費徴収が令和元年10月から始まりました。また従来より主食費の実費徴収もされている状況です。
富士河口湖町では「子育て世帯の経済的負担軽減」のため、令和2年4月分からの保育所等で徴収される「副食費・主食費」に関する無償化事業を開始しました。
※子ども子育て支援法に基づく教育保育給付ならびに施設等給付にかかる1号・新1号認定子どもの場合には満3歳から適用となります。
・代理受領委任状兼同意書 |
・償還払いの場合
※償還払いとは、いったん保護者が支払った利用料を保護者の請求に基づき、町が支給する仕組みです。
補助対象となる場合には、町より認定を受ける必要があります。(要申請)
下記様式を記入の上ご提出ください。
・保育所等給食費支援事業補助金交付申請書(償還払い用) ・保育所等給食費支援事業補助金実績報告書(償還払い請求書) ・保育所等給食費支援事業補助金に係る領収証(参考様式) |
対象月 |
請求受付月 |
支給月 |
4月~9月 |
10月中 |
11月中 |
10月~翌3月 |
同3月中 |
4月中 |
いただいたご意見は掲載内容改善の参考とさせていただきます
〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1174(直通)
富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)