【子ども子育て】給食費無償化事業について

このページでは保育所等の給食費に係る助成事業「給食費支援事業」について紹介します。


給食費支援事業とは


幼児教育・保育の無償化制度の開始にあわせ、今まで保育料に含まれていた副食費(おかず、おやつ、ミルク代など)の実費徴収が令和元年10月から始まりました。また従来より主食費の実費徴収もされている状況です。

富士河口湖町では「子育て世帯の経済的負担軽減」のため、令和2年4月分からの保育所等で徴収される「副食費・主食費」に関する無償化事業を開始しました。

 


給食費支援事業チラシ




対象者について

本事業の対象者は以下のチャートにより判定されます。



国制度とは「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第13条第4項第3号関係」を指します。年収360万円未満相当または第3子以降の子どもが対象となります。



対象費用について

・副食費(上限月額4,500円)
・主食費(上限月額2,000円)※

※主食費は予め保護者へ園の重要事項説明等で提示された金額となります。
※給食費用が上限を超える場合には実費負担となります。



お手続きの流れについて

以下のとおり、施設によりお手続き方法が異なります。
富士河口湖町立保育所に通う子どものお手続きは不要です。

・施設による代理受領の場合



通所している園に下記様式を記入の上ご提出ください。


※子ども子育て支援法に基づく教育保育給付ならびに施設等給付にかかる1号・新1号認定子どもの場合には満3歳から適用となります。

 

代理受領委任状兼同意書






・償還払いの場合


償還払いとは、いったん保護者が支払った利用料を保護者の請求に基づき、町が支給する仕組みです。


補助対象となる場合には、町より認定を受ける必要があります。(要申請)
下記様式を記入の上ご提出ください。



保育所等給食費支援事業補助金交付申請書(償還払い用)

保育所等給食費支援事業補助金実績報告書(償還払い請求書)

保育所等給食費支援事業補助金に係る領収証(参考様式)





償還払いの時期

 

対象月

請求受付月

支給月

4月~9月

10月中

11月中

10月~翌3月

同3月中

4月中


※領収書は大切に保管しておいてください。なき場合には受付いたしかねます。

  

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子育て支援課


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