個人町県民税(住民税)に関するQ&A


 

Q1.富士河口湖町の住民税は高いのですか?
Q2.去年の途中で富士河口湖町へ引越しをしたのですが、住民票を移す手続きをしたのが今年の2月でした。この場合はどこの市町村へ住民税を納めることになるのでしょうか?
Q3.今年の3月に主人が亡くなったのですが、6月に町県民税の納税通知書が送られてきました。すでに亡くなっている主人分の税金も納める必要があるのでしょうか?
Q4.私は会社勤めをしています。会社の業務とは別に、ある雑誌に原稿を書いたところ出版社から原稿料をいただきました。給与以外の年間の合計所得が15万円ほどでしたので、所得税の確定申告は不必要であるということを聞きましたが、本当に申告の必要はないのでしょうか?
Q5.昨年の途中で会社を退職しました。住民税は毎月の給与から天引きということになっておりましたので、退職月以降の残り分を退職時に全額納めました。前の会社を退職以降、働いていないのにも関わらず、今年の6月に住民税の納付書が送られてきました。もう、昨年に住民税は全額納めていますので、これは二重課税に当たるのではないのでしょうか?
Q6.健康保険料や年金などの社会保険料が合計所得金額から控除できる聞きました。全額控除ですか、または限度額があるのでしょうか?
また、わたしは妻を扶養していますが、妻の年金から天引きされている社会保険料等は私の申告に追加できるのでしょうか?

Q7.所得証明を提出してほしいので、役場で発行してきてくださいといわれました。
後日、役場へ出向いたところ、収入の状況がわからないと証明書がだせないと言われ、申請の手続きと併せて、去年の収入状況を申告することになりました。
私は専業主婦で収入もなく、主人の扶養に指定されているはずなのに、申告する必要があるのでしょうか


Q8.私は大学生で、週5日ほどアルバイトをしています。一定の収入を得ると扶養の適用から外れたり、税金がかかるということを耳にしました。
正社員として働いているわけでもないのに、住民税はかかるものなのでしょうか?また、扶養から外れるというのはどういうことでしょうか?


Q1.富士河口湖町の住民税は高いのですか?

A1.
町県民税は他市町村と変わりませんが、県民税は超過課税を導入しています。
住民税の計算方法や税率などはすべて法律で定められていますので、特に条例を定めない限り、基本的には自治体によって税額は変わりません。
町民税は標準税率(注)により課税していますが、県民税の均等割につきましては、平成24年度から森林環境税が導入されたため、標準税率1,000円に500円上乗せして(超過課税)課税しています。
(森林環境税に関しましては山梨県HPをご覧ください)

注:標準税率とは、通常その税率によるべきものとして定められている税率で、財政上その他の必要があるときには、それによらなくてもよいとされているものです。
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Q2.去年の途中で富士河口湖町へ引越しをしたのですが、住民票を移す手続きをしたのが今年の2月でした。この場合はどこの市町村へ住民税を納めることになるのでしょうか?

A2.
富士河口湖町です。
市町村内に住所がある人とは、原則としてその市町村の住民基本台帳に記録されている人をいうものとされていますしかし、その市町村の住民基本台帳に記録されていない方であっても、実際にその市町村に住んでいる場合には、その人が住民基本台帳に記録されているものとして、住民税を課税することとされています。したがって、あなたの場合、本年1月1日現在、実際には富士河口湖町に住んでいますので富士河口湖町で課税されます。
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Q3.今年の3月に主人が亡くなったのですが、6月に町県民税の納税通知書が送られてきました。すでに亡くなっている主人分の税金も納める必要があるのでしょうか?

A3.納付していただく必要がございます。
町県民税は、毎年1月1日現在、町内に住んでいらっしゃる方に対して、前年中(1月1日~12月31日)の所得に基づいて課税されます。したがって、その年の1月2日以降に亡くなられた方に対しても、今年度分の町県民税が課税され、財産の相続人が納税義務を引き継ぐことになります。なお、翌年度からの住民税は課税されません。
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Q4.私は会社勤めをしています。会社の業務とは別に、ある雑誌に原稿を書いたところ出版社から原稿料をいただきました。給与以外の年間の合計所得が15万円ほどでしたので、所得税の確定申告は不必要であるということを聞きましたが、本当に申告の必要はないのでしょうか?

A4.
所得税の申告は必要ありませんが、住民税の申告は必要です。
所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収を行っていることから、給与以外の所得が20万円以下の場合には申告不要とされていますが、住民税においては、このような制度はなく、他の所得と合算して税額を計算することとなりますので、給与以外の所得がある場合は、金額の多寡にかかわらず申告をしなければなりません。
ただ、原稿料についての所得税の確定申告をなされた場合は、住民税の申告もなされたとみなされるため、住民税の申告は必要ありません。
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Q5.昨年の途中で会社を退職しました。住民税は毎月の給与から天引きということになっておりましたので、退職月以降の残り分を退職時に全額納めました。前の会社を退職以降、働いていないのにも関わらず、今年の6月に住民税の納付書が送られてきました。もう、昨年に住民税は全額納めていますので、これは二重課税に当たるのではないのでしょうか?

A5.
二重課税ではありません。
住民税は前年の収入に基づき課税いたしますので、年所得課税といわれます。昨年の退職時に納めていただいた住民税は、昨年の前年(一昨年)分の収入に基づいた住民税ですので、今回、6月にお送りした分の住民税とは別の年度のものとなります。今年度分は昨年、退職なさるまでの給与が反映されたものですから、納付していただく必要がございます。
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Q6.健康保険料や年金などの社会保険料が合計所得金額から控除できると聞きました。全額控除ですか、または限度額があるのでしょうか?また、わたしは妻を扶養していますが、妻の年金から天引きされている社会保険料等は私の申告に追加できるのでしょうか?

A6.
健康保険料や年金などの社会保険料の類は、納めた分だけ申告(控除)できます。
住民税は前年分の収支を基に算出いたしますので、前年の1月1日から12月31日に納めた社会保険料が控除の対象です。また、国民健康保険料を申告する際は添付書類が必要ございませんので、お手持ちの領収証の内容を申告していただければよいのですが、国民年金保険料を社会保険料控除として申告する際は、国民年金保険料控除証明書の添付が必要になります。(国民年金保険料控除証明書につきましては日本年金機構へのお問い合わせをお願いいたします。)

また、個々人の年金等から天引きされている社会保険料は、受給者自身がお納めしていただいている社会保険料にあたります。よって、別の人(家族を含む)の申告に追加することはできません。

ただし、年金等からの天引きではなく、納付書などで代納した場合、実際に納めた方が控除として申告することも可能です。その際には、控除を二重にとらないように御注意願います。
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Q7.所得証明を提出してほしいので、役場で発行してきてくださいといわれました。後日、役場へ出向いたところ、収入の状況がわからないと証明書がだせないと言われ、申請の手続きと併せて、去年の収入状況を申告することになりました。私は専業主婦で収入もなく、主人の扶養に指定されているはずなのに、申告する必要があるのでしょうか?

A7.
住民税の申告が必要です。
収入がなく、ご主人の扶養として指定されていましても、ご自身の所得証明を発行するには所得の状況を把握させていただく必要がございますまた、所得証明だけでなく、ご自身や世帯の収入状況を確認する必要がある手続き等を行う場合も同様に、住民税の申告が必要となります。(詳しくはこちら
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Q8.私は大学生で、週5日ほどアルバイトをしています。一定の収入を得ると扶養の適用から外れたり、税金がかかるということを耳にしました。正社員として働いているわけでもないのに、住民税はかかるものなのでしょうか?また、扶養から外れるというのはどういうことでしょうか?

A8.一定額以上の所得があれば、税金は職業や年齢にかかわらず課税されます。
ただし、未成年等、担税力が乏しいと思われる方に対しては課税までに一定の範囲が設けられており、その範囲内に該当する場合、住民税が非課税となります。(詳しくは均等割・所得割ページ下部をご参照ください。)
また、大学生など、特定の学校の学生、生徒であるならば勤労学生控除という制度を適用し、所得の控除をとることも可能です。(勤労学生に該当する方は
コチラ

扶養から外れるとは親族があなたを扶養として指定していると、扶養者の所得から控除ができなくなるということです。ご自身の所得に関しては関係がないのですが、扶養者は控除がなくなるということで税金が増えることになりますので、よくご相談されることをおすすめいたします。
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